法律FAQ

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Q

街中で撮影していたところ盗撮罪として通報され、非常に理不尽である。

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先日、帰宅途中にバスを待っていたところ、夕焼けがとても美しかったので写真を撮った。 ところが突然、ある女性が私に近づいてきて、自分を撮ったのではないかと言い、携帯電話を見せてほしいと言ってきた。 非常に不快だったので断ったところ、私を盗撮罪で警察に通報した。どう対応するのがよいだろうか…

盗撮罪

性的姿態等撮影罪(盗撮)

A

関連相談への回答

性暴力処罰法第14条は、カメラ等を利用して「性的欲望または羞恥心を誘発し得る」人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した行為を犯罪と規定している。

盗撮罪の容疑が認められた場合、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処される可能性がある。

ただし、性的な意図をもって対象を撮影したのではなく、街の風景を撮影する中で偶然に他人の身体部位が撮影された場合もある。

この際、慎重な初動対応を通じて嫌疑なし(不起訴)の判断を導き出せるよう、徹底した準備が必要である。

したがって、性的姿態等撮影罪(盗撮)の容疑に関与した場合には、性的な意図が全くなく、撮影物が特定の身体部位を強調して撮影されたものではないことを主張するのがよい。


捜査機関および裁判所は、他の撮影物のデータや事件当時の状況等を複合的に検討した上で、容疑が成立するか否かを判断する。

したがって、当時の状況と撮影の目的が性的な意図と全く関連しないという点を十分に立証できる証拠を確保するのがよい。

盗撮罪事件を多数手がけた専門弁護士に事件を依頼し、具体的な解決策を探すことを勧める。

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