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Q

隠しカメラ処罰の程度について伺いたい。

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こんにちは。隠しカメラ処罰の程度を伺いたく質問を残す。 まず、このような犯罪は初めてである。ただ、隠しカメラで撮った写真は多くある… 初犯であれば処罰の程度は低いのだろうか。一瞬の過ちで大きな処罰を受けるのではないかと怖い。隠しカメラ処罰の程度を正確に教えてほしい…

隠しカメラ処罰

隠しカメラ

A

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こんにちは。隠しカメラ処罰の程度について説明する。


隠しカメラと呼ばれる犯罪は、法的には性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(性的姿態等撮影罪(盗撮))に該当し、非常に重く処罰される性犯罪である。


同意なく他人の身体を撮影したり、撮影された写真・映像を保存・頒布・販売・提供したり、第三者に送信したりする行為はいずれも刑事処罰の対象である。


現行法上、隠しカメラ処罰の程度は、撮影それ自体だけでも7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され得るものであり、撮影物が流布された場合はさらに重い処罰が科され得る。


また、初犯であっても、被害者の数、撮影回数、撮影内容の性的羞恥心を引き起こす程度、流布の有無、反省および被害回復の有無などによって処罰の程度は変わる。


特に撮影物が多数存在する場合は、反復性、計画性、被害者数の多さなどにより、単純な初犯より重い処罰が科され得る。


一部の事件では初犯にも実刑や執行猶予が宣告された事例が多数あり、身上情報の登録、就業制限命令、位置追跡電子装置の装着などの保安処分が併せて科された例もある。


したがって、捜査機関の取り調べを受ける前に、直ちに性犯罪専門弁護士の助力を得て事実関係を整理し、防御戦略を立てることが非常に重要である。


隠しカメラ処罰の場合、捜査初期の供述内容がその後の裁判に大きな影響を及ぼすため、専門弁護士の助力を得て慎重に対応することが望ましい。

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