法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

麻薬運搬役として短期のアルバイトをした。麻薬を使用せず単に所持しただけでも処罰されるのだろうか?

法律FAQ閲覧数6,958

麻薬運搬役として短期のアルバイトをしたのだが、それが摘発されてしまった… 一週間ほど行い、二回ほど運搬を手伝った…だが本当に麻薬を使用したりはしていない。 このように麻薬を所持しただけでも処罰を受けることになるのだろうか? もしそうなら、処罰の程度はどうなるのだろうか…?

麻薬運搬役

A

関連相談への回答

はい、麻薬運搬役として短期のアルバイトをしたとしても、麻薬を所持しただけで処罰され得る。

麻薬類管理法は、麻薬の運搬、流通、販売に関与した者に対して非常に厳格な処罰を定めている。


麻薬運搬役の場合、麻薬を直接使用していなくても、麻薬を流通させる過程に加担したものとみなされ、厳重な処罰を受け得る。


麻薬類管理法によれば、麻薬運搬役は5年以下の懲役刑または5千万ウォン以下の罰金に処され得る。


また、未遂犯であっても処罰の対象となり得る。


ただし、麻薬運搬役に対する処罰の有無や量刑は、量刑要素によって変わり得る。


主な量刑要素は次のとおりである。

▷ 犯行に加担した程度や犯行の動機に特に酌むべき事由がある場合

▷ 未必の故意で犯行に及んだ場合

▷ 心神耗弱の状態で犯行に及んだ場合

▷ 捜査に協力した場合

▷ 消極的に加担した場合

▷ 刑事処罰の前歴がない場合

▷ 麻薬を単に所持していた場合など


したがって、麻薬運搬役の事件に関与した場合は、専門の弁護士の助力を受けて状況に応じた戦略を立て、量刑要素を考慮して備えるのが望ましい。

大倫の主な強み

大倫の主な強み 背景
大倫独自のAI・IT技術を
活用した訴訟戦略

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略

240名以上の
主要メンバー

240名以上の 主要メンバー

月間*experience_cnt*件以上の
事件取扱経験

月間1,200件以上の 事件取扱経験

* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

さらに多くの強みを
見る
さらに多くの強みを見る 矢印

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。

電話相談

1800-7905

365日24時間 相談受付可能

電話相談
オンライン相談

オンライン相談

ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談

チャット相談

KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士

相談を申し込む

関連メンバー

もっと見る
パク・ドンイル 弁護士

パク・ドンイル

T. 070-5221-3616

麻薬専門弁護士

イ・グァンウ 弁護士

イ・グァンウ

T. 070-5221-0865

大田地検部長検査、ソウル南部地検副部長検査経歴

キム・ユジン 弁護士

キム・ユジン

T. 070-7510-1755

麻薬専門弁護士

キム・ソルフィ 弁護士

キム・ソルフィ

T. 070-5214-2362

麻薬専門弁護士

主な解決事例

もっと見る

関連業務分野

もっと見る

他の言語で相談

人気コラム

もっと見る
Quick Menu

チャット相談