法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
学校暴力を扱う法律事務所はあるのか。言葉による暴力も学校暴力に当たるのか。
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本題から述べる。 私の息子が後輩に暴言を吐いたとして、学校暴力として通報された。 このような場合も学校暴力に当たるのか。ただ言葉でふざけただけのように思えるが、これほど問題になり得るのか気になっている。 学校暴力を扱う法律事務所に勤めている方の回答をお願いしたい。
学校暴力法律事務所
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
学校暴力を扱う大綸法律事務所の弁護士が回答する。
後輩に暴言を吐く行為は言葉による暴力に当たり得るものであり、これは学校暴力とみなされ得る。
言葉による暴力は、次のようなさまざまな形で生じ得る。
以下で詳しく説明する。
▶ 名誉毀損
多くの人の前で相手の性格、能力、境遇などを非難したり、その内容をインターネットやSNSに広めたりする行為がこれに当たる。
名誉毀損は、内容が事実である場合でも犯罪とみなされ、虚偽である場合には刑法に基づき加重して処罰され得る。
▶ 侮辱
相手を見下す言葉(例:容姿をからかう言葉、「ばか」など)を継続的に使用したり、その内容をインターネットやSNSに広めたりする行為も、言葉による暴力に含まれる。
▶ 脅迫
身体的な危害を加えるかのような言動(例:「死にたいのか」など)や、メッセージなどを通じて相手を怖がらせる行為は、脅迫に当たる。
したがって、後輩に暴言を吐いた行為が継続的かつ侮辱的であり、被害者が不快に感じた場合には、学校暴力として通報され得る。
詳細については、学校暴力を扱う弁護士に相談して確認することが望ましい。
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