Q
麻薬初犯であり、麻薬とは知らずに摂取した。処罰されるのだろうか。
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数日前にクラブで見知らぬ人が配った飲み物を飲んだ。 ところがとても美味しくて2~3杯ほどさらに飲んだ。 後で何の飲み物かと尋ねたところ、そこに麻薬が入っていたと言われた。 私は本当に麻薬が入った飲み物とは知らず、麻薬初犯であっても刑事処罰を受ける可能性があるのだろうか。
麻薬初犯
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
はい、処罰される可能性がある。
質問者のようにクラブや酒場などで見知らぬ人が渡した飲み物を飲み、意図せず麻薬事件に巻き込まれる場合が実際にしばしば発生する。
しかし、本人が麻薬とは知らなかったと主張するには、実際に故意がなかったことを立証できる状況や証拠が必要である。
単に知らなかったと主張するだけでは免責されにくく、捜査機関は摂取の経緯・状況などを綿密に調査することになる。
また、麻薬初犯であっても刑事処罰が免除されるわけではない。
麻薬初犯かどうかは減刑事由の一つにすぎず、起訴猶予・執行猶予または罰金刑など処罰の程度を決定する際に参考とされる要素にすぎない。
麻薬事件に巻き込まれて処罰を受けることになれば、薬物の種類によって処罰の程度が異なり、最大10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処される可能性がある。
したがって、処罰の程度を軽減するには、専門弁護士の助力を得て事実関係を整理し、麻薬初犯など減刑要素を体系的に提出する必要がある。
もしすでに警察に摘発された状況であれば、故意なく麻薬に接することになった‘被害者’であるという点を、捜査段階から一貫して主張することが有効な戦略となり得る。
詳細については、麻薬事件に関する経験が豊富な専門弁護士と相談し、確認することを勧める。

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