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不同意わいせつ(準強制わいせつ)で起訴されてしまった。。

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こんにちは、タイトルのとおり不同意わいせつ(準強制わいせつ)の容疑で起訴された状況である。 被害者はお見合いで会った人である。飲み屋に行って酒を飲んだのだが、かなり酔ったのか、テーブルに突っ伏して眠り込んでしまった。 それで眠っていると思い、思わず身体を少し触ってしまった。。 結局、準強制わいせつの容疑で取調べを受けることになった。 一般的な強制わいせつとは何が違うのか。回答をお願いする。。

不同意わいせつ(準強制わいせつ)

不同意わいせつ

性犯罪

A

関連相談への回答

こんにちは。不同意わいせつ(準強制わいせつ)に関する質問に回答する。

準強制わいせつは刑法第299条に規定された犯罪であり、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあるときに、これを利用してわいせつ行為をした場合をいう。


ここでいう「抗拒不能の状態」とは、酒に酔って意識を失うか、著しく脆弱な状態などにより、正常に抵抗できない状況を意味する。


一般的な不同意わいせつ(強制わいせつ、刑法第298条)との違いは、わいせつ行為の態様と被害者の状態である。


強制わいせつは、暴行または脅迫によって相手方の意思に反して身体に触れる行為をいい、被害者が抵抗できる状態にあるときに発生する。


ご質問の状況で、被害者が酒に酔ってテーブルに突っ伏して眠り込んだのであれば、抗拒不能の状態と判断される可能性が高い。


このような状態で被害者の身体に触れたのであれば、準強制わいせつの容疑が成立し得るものであり、これは一般の強制わいせつと同様に10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金刑に処されることがある犯罪である。


ただし、容疑の防御のためには、被害者の状態が実際に抗拒不能であったか、わいせつ行為が故意であったか、相手方の意思に反する身体的接触であったかを綿密に検討しなければならない。


特に、被害者との事前の会話の内容、事件前後の状況、目撃者の供述、CCTVなど、証拠資料の確保が非常に重要である。


このような事件は初動対応が結果に大きな影響を及ぼし得るため、直ちに性犯罪専門の弁護士と相談して対応されたい。

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