法律FAQ

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Q

著作権弁護士に伺いたいが、意匠として保護され得る対象は何か。

法律FAQ閲覧数8,055

こんにちは。私が自らデザインしたロゴとキャラクターがあるのだが、これを誰かが無断で使用するのを防ぎたい。 意匠として認められるにはどのような条件が必要か、登録は必ずしなければならないのかを知りたい。 著作権に詳しい著作権弁護士の方、あるいは専門家の方から迅速な回答を頂ければ大変ありがたい。

著作権弁護士

A

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こんにちは、著作権弁護士である。意匠の保護について質問を頂いたので回答する。

意匠保護法にいう「意匠」とは、物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合により視覚的な美感を起こさせるものを意味し、必ず「物品」の形態で具現されて初めて保護され得る。

したがって、ロゴやキャラクターのように物品性と分離された視覚イメージそのものは意匠保護法の保護対象ではない。

ただし、キャラクターが人形、ラベル、包装紙など特定の物品の形状として表現された場合には、意匠として出願し登録することができる。

その他の場合には著作権法に基づいて保護を受けるのが一般的であり、著作権登録は韓国著作権委員会を通じて行うことができる。

ただし、意匠権と著作権は保護の要件と範囲が互いに異なるため、自身の創作物がどの法律で保護され得るかを正確に判断することが重要である。

特に、両制度の境界が曖昧な場合が多く、判断を誤ると権利を適切に行使できないおそれがある。

したがって、事前に著作権弁護士の助力を受けて法的リスクを減らすことが望ましい点を参考にされたい。

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