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Q

事実婚関係の慰謝料を受け取ることができるだろうか。

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私は夫と事実婚関係にあるが、事情があって婚姻届はしばらく先延ばしにすることで合意していた。ところが最近、夫が浮気をしている場面を自分の目で見てしまった…。非常に衝撃的で、周囲の人々も皆、私たちが結婚した仲だと知っているのに…。このように婚姻届なしで事実婚関係にある場合でも、不倫相手の女性から慰謝料を受け取ることができるのだろうか。とてもつらい…。助けてほしい。

事実婚関係の慰謝料

A

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こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。


質問者は夫と事実婚関係にあるとのことだが、事実婚関係とは、法的には婚姻状態にないものの、実質的な夫婦関係を成している場合に法律婚として認める関係をいう。


事実婚関係の場合でも、不倫相手の女性に事実婚関係の慰謝料を請求できる。


事実婚関係では、不倫相手の女性に対する慰謝料請求訴訟だけでなく財産分与請求訴訟まで提起でき、離婚訴訟は提起できない。


事実婚関係の慰謝料を請求するには、事実婚関係にあったことを立証することが最も重要である。


単に同居していたというだけでは事実婚関係は認められないため、当事者間に婚姻の意思があり、夫婦の共同生活を認めるに足る婚姻の実体、すなわち両家の親が互いの存在を知っているか否かなどを立証する必要がある。


それだけでなく、不倫相手の女性が質問者と夫の事実婚関係を知っていたことを立証する必要があり、これは日頃の不倫相手の女性と夫の会話内容などを通じて主張しなければならない。


当事務所では、事実婚関係の慰謝料請求訴訟の提起、事実婚関係の解消、事実婚関係の解消に伴う慰謝料請求訴訟の提起はもとより、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターの協業により、質問者に有利な証拠収集の代行を行うことができる。


事実婚関係の慰謝料請求のために法的助力が必要な状況であれば、相談予約を進めることが望ましい。

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