法律FAQ
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Q
国税の異議申立てをする方法を教えてほしい。
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最近父が亡くなり財産を相続した。相続税を納めるよう言われたが、その金額があまりにも法外である。これについて国税の異議申立てができると聞いたが、その方法が分からない。どなたか助けていただけるとありがたい。
国税異議申立て
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の租税専門弁護士である。
国税の異議申立てについて調べているものと思われる。
国税とは、国家が国民に賦課し徴収する租税であり、所得税、法人税、相続税、贈与税、付加価値税などがこれに該当する。
税務署長から違法または不当と思われる納付告知書を受け取った場合、国税の異議申立てを行うことができる。
異議申立てには、税務署長に直接行う方法と、その税務署を管轄する地方国税庁長に対して行う方法がある。
異議申立書は、納付告知書を通知した税務署に直接または郵便で提出すればよい。
ここで、国税の異議申立ては、納付告知書を受け取った日から90日以内に行わなければならず、この期間を経過すると申立てをすることができない。
相続税を過少申告した場合、以下の加算税が賦課されるため、迅速な対応が必要である。
▷一般無申告:一般無申告納付税額 × 20%
▷不正無申告:一般無申告納付税額 × 40%
▷一般過少申告 :一般過少申告納付税額 × 10%
▷不正過少申告:不正過少申告納付税額 × 40%
当事務所の租税専門弁護士に助力を求めれば、質問者の状況を相続専門弁護士や税理士とともに検討し、対応戦略を立てて迅速に事件を解決できるよう助力する。
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