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Q

許可なく通話した内容を、録音証拠として使えるだろうか。

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友人にお金を貸したが、借用証は書かなかった。 返すと言い続けて先延ばしにしていたが、今では借りたこともないと白を切っている。 そこで最近、通話しながらわざとお金を借りた話を持ち出させ、それを録音した。 このような録音が違法ではないか、録音証拠として裁判で使えるのかも知りたい。

録音証拠

A

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結論から述べると、通話当事者の一方が相手方との会話を録音することは違法ではない。

通信秘密保護法第3条第1項は、他人の会話を盗聴し、または密かに録音することを禁止しており、これに違反した場合は刑事処罰を受けることがある。

しかし、当事者本人が直接録音することはこれに該当しない。

大法院も「電話通話の当事者の一方が相手方との通話内容を録音することは違法ではない」と判示している。

したがって、質問者のように本人が直接通話しながら相手方に債務の事実を述べるよう誘導し、これを録音したことは違法ではなく、当該録音は民事訴訟においても録音証拠として認められる。

ただし、相手方の人格権を侵害し、または録音内容を公開する場合には別途の問題となり得るため、当該録音証拠は法廷外で流布せず、裁判用としてのみ活用することが望ましい。

また、録音内容が法的争点と直接関連するよう構成される必要があり、法廷で不利に解釈される余地を減らすためには専門家の助言が必要となる。

実際の訴訟で使用する録音証拠は、収集段階から弁護士とともに戦略的に準備することが有利である点を参考にされたい。

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