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Q

中小企業M&Aについて問い合わせたい。企業結合届出を行わない場合、どうなるのだろうか。

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こんにちは。中小企業M&Aを準備しているある事業場の代表である。 M&Aを準備する中で企業結合届出について知ることになった。 企業結合届出はいつ行えばよいのだろうか。期限は別途あるのだろうか。 そして、もし企業結合届出を行わなかった場合に受ける処分があるのかも気になる。

中小企業M&A

企業結合

企業結合届出

A

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こんにちは。大綸法律事務所のM&A弁護士である。中小企業M&Aを準備されているとのことである。

企業結合届出は、結合が完了した後に届け出る事後届出が原則である。

ただし、結合する会社のうち一つが直前事業年度の資産総額または売上高が2兆ウォン以上の大規模会社である場合、義務的に事前届出を行わなければならない。

結合等により企業と経済に及ぼす影響を考慮して定められた事項である。

取引の類型により、こうした届出期間は異なる。詳細は以下のとおりである。

▶株式取得

大規模会社:契約日の完了後、履行完了前に事前届出

大規模会社以外:株券交付日等から30日以内

▶合併

大規模会社:契約日の完了後、履行完了前に事前届出

大規模会社以外:合併登記日から30日以内

▶営業譲受

大規模会社:契約日の完了後、履行完了前に事前届出

大規模会社以外:営業譲受代金の支払完了日から30日以内

企業結合届出の義務があるにもかかわらず届け出なかった場合や、虚偽の事実を届け出た場合、過料が課される。

事業者、事業者団体、公示対象企業集団に属する会社を支配する同一人または公益法人である場合、1億ウォン以下の過料が課されることがある。

また、会社、事業者団体、公益法人の役員または職員である場合、1,000万ウォン以下の過料を課すことがある。

中小企業M&Aにおいて重要なのは、こうした法的リスクを事前に防止することである。

したがって、取引を進める前に、M&A弁護士から法的助言を受けて中小企業M&Aを進める方法を勧める。

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