法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
法人再生手続を申し立てると、どのような措置がとられるのか。
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最近、状況がかなり悪化したため、法人再生手続を進めようと考えている。 具体的に、法人再生を申し立てると、どのような手続が進み、裁判所ではどのような措置がとられるのかが非常に気になる。 そして、強制執行や財産処分の制限等はどうなるのかを知りたい。 倒産専門弁護士はいるだろうか。
法人再生
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著者: チョン・チャンウ
法人再生手続の開始申立てが受理されると、裁判所はまず再生手続に必要な費用の予納を命じ、債務者の代表者に対して審尋を行う。
通常、法人再生手続の開始決定前に、債務者が事業を放漫に運営し、又は財産を逃避・隠匿する危険を防ぐため、裁判所は財産の保全処分を命じる。
この処分には、債務者に対する弁済禁止、一定金額以上の財産処分の禁止、金銭の借用禁止、役職員の採用禁止等の命令が含まれる。
また、裁判所は債務者の財産に対する個別の強制執行を中止させ、又は全ての再生債権者及び担保権者に対して将来の強制執行を禁止する包括的禁止命令を発することができる。
一方、法人再生手続の開始申立ては、開始決定前までは自由に取り下げることができるが、保全処分や中止命令、包括的禁止命令が発せられた後は、裁判所の許可を得なければ取下げができない。
したがって、詳細については、法人再生事件を多数受任した法人再生弁護士と相談を進めることが望ましい。
法人再生弁護士は、それぞれの状況に応じた対応策を迅速に用意するであろう。
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