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Q

不公正取引の申告はどのように行えばよいのか。

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当社の競合他社が少し前から原材料を非常識な価格で独占し、そのために当社の生産や売上にも相当な被害が生じた。 しかし調べてみると、これも不公正取引申告の対象になり得るとのことであった。 原材料をこのような方法で独占することも処罰の対象になり得るのだろうか。 不公正取引申告はどのように行えばよいのか、また後にどのような処分を受けることになるのかを知りたい。

不公正取引申告

A

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不当な高価買入れも、一種の競争事業者排除のための行為に該当するため、不公正取引行為とみなすことができる。

公正取引法第45条によれば、不当に競争者を排除する行為は明白な不公正取引行為として明示し、禁止している。

このほかにも、偽計や不当な利益によって不当に顧客を誘引したり、取引上の地位を濫用して購入や利益の提供を強要したりする場合なども、不公正取引行為に該当し得る。

不公正取引行為の例示
▶ 共同の取引拒絶
▶ 価格差別、取引条件差別などの差別的取扱い
▶ 不当な高価買入れなどの競争事業者排除
▶ 技術の不当利用などの事業活動妨害

万一これに該当する場合、公正取引委員会に不公正取引の申告を行うことができ、公正取引法違反が認められれば、是正措置と課徴金を受けることがある。

また、公正取引法違反が刑事的にも認められる場合、3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金に処される可能性がある。

事案によっては、不当な顧客誘引、取引の強制など一部の事案の処罰の程度は2年以下の懲役または1.5億ウォン以下の罰金であるため、相対的に軽いことがある。

もし不公正取引の申告を行いたい場合、状況を正確に把握して進めるため、専門弁護士に助言を受けることを勧める。

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