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Q

私の息子が学校暴力の加害者として処分を控えているが、保護処分の種類と期間はどうなるのか。

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私の息子が学校暴力の加害者として処分を控えており、大変心配している。 処分がどのような種類で出され得るのか、それぞれの保護処分がどのような意味を持つのか、期間はどれくらいなのかを知りたい。 息子のことで、日々気が気でない。詳しくご存じの方がいれば教えてほしい。

学校暴力加害者

A

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学校暴力の加害者が受け得る保護処分は、少年法に基づき複数の種類がある。

学校暴力の加害者が受け得る保護処分は、期間と対象年齢によって異なり、主な保護処分は次のとおりである。

▶ 1号 監護委託
保護者や保護に代わって少年を養育できる者に委ねる措置であり、基本期間は6か月で、状況に応じて6か月延長が可能である。

▶ 2号 受講命令
教育プログラムの履修を命じるものであり、最大100時間まで課され得るもので、満12歳以上の場合に適用される。

▶ 3号 社会奉仕命令

地域社会で奉仕活動を行うよう命じる処分であり、最大200時間まで課すことができ、満14歳以上に適用される。

▶ 4号 短期保護観察

保護観察官が一定期間少年を観察し指導するものであり、期間は1年で、満10歳以上が対象である。

▶ 5号 長期保護観察

短期保護観察より長い期間である2年間保護観察を受け、1年の延長が可能で、満10歳以上が対象である。

▶ 6号 福祉施設監護委託

児童福祉法に基づき福祉施設や少年保護施設に委託する処分であり、基本6か月で、6か月延長が可能で、対象は満10歳以上である。

▶ 7号 医療再活少年院委託

病院、療養所、または医療再活少年院に委託し、治療やリハビリを受けさせる措置であり、基本6か月で、6か月延長が可能で、満10歳以上が対象である。

▶ 8号 少年院送致(1か月以内)

1か月以内の短い期間、少年院に送致する処分であり、満10歳以上に適用される。

▶ 9号 短期少年院送致

6か月以内の期間、少年院にとどめる処分であり、満10歳以上に適用される。

▶ 10号 長期少年院送致

2年以内の期間、少年院に送致する処分であり、満12歳以上が対象である。

学校暴力の加害者として通報された場合は、速やかに学校暴力分野の弁護士に相談し、状況に応じた対応策を検討することが望ましい。

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