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Q

無断住居侵入で通報するには、どのような要件が必要なのか。

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最近、家の周辺を頻繁にうろつく人がいて不安だったが、数日前には門が施錠されていない隙をついて庭の中まで入ってきた。 玄関の扉は閉まっていたが、私が扉を開けた瞬間、その人がすぐ目の前に立っていて非常に驚いた。 当時は怖くて何も言えなかったが、その後もその人は再び家の近くをうろついていた。 このような場合、無断住居侵入罪で通報できるだろうか。 通報すれば、どのような措置を受けられるのか知りたい。

無断住居侵入

A

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お問い合わせのとおり、本人の住居空間に他人が許可なく侵入した場合には、無断住居侵入として罪が成立し得る。


住居侵入罪は刑法第319条で規定されており、他人の住居、建造物、船舶などに正当な理由なく侵入した場合に成立する犯罪である。


これにより、加害者は3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。


この場合、侵入の範囲は必ずしも室内に入る場合のみに限定されず、庭やベランダのように住居の保護が及ぶ空間まで含まれる。


ただし、実際の場所を確認する必要があり、犯罪の成立の有無と詳細な事実関係を検討したうえで告訴を進めることができると思われる。


お問い合わせの方は、無断住居侵入に対する法的対応と身辺保護措置について知りたいと思われる。


加害者が再び現れ、脅威的な行動を見せた場合、警察に身辺保護を要請することができる。


また、必要な場合には「接近禁止仮措置」などの保護命令を法院を通じて申請することもできる。


ただし、現実的に身辺保護措置が限定的な場合もあるため、必要に応じて民間の警護サービスを利用することも良い方法である。


一人で対処し難い脅威的な状況では、必ず専門家の助力を受け、安定的な保護措置を並行されることを勧める。

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