法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
上場廃止はいつ生じ、監査意見の未達基準はどのように変わったのだろうか。
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上場廃止は通常どのような場合に生じるのだろうか。 また、監査意見が良くないと問題が生じると聞いたが、どのような問題が生じるのか。 そして最近は監査意見の未達に関する基準が変更されたと聞いたが、具体的にどのような内容が変更されたのか詳しく説明してくれる方はいるだろうか。 質問が多く申し訳ない。
上場廃止
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
上場廃止は 「監査意見の未達」が2回連続で発生した場合、直ちに行われる。
ここでいう監査意見の未達とは、「限定」、「不適正」、「意見拒絶」の意見を意味し、2回連続で発生した場合、企業は上場廃止の対象となる。
ただし、再生またはワークアウト中の企業については例外が認められ、異議申立ては認められない。
従来は、監査意見の未達を受けた企業が異議申立てを通じて改善期間を付与され、次の監査意見が出るまで上場を維持することが可能であった。
しかし今後は、2回連続で発生した場合、直ちに上場廃止が行われるため、再監査や次期監査で必ず適正意見を受けなければならない。
これにより、企業の対応時間と改善期間が大幅に短縮されたため、監査意見の未達を受けた企業は直ちに問題解消のために全力を尽くさなければならない。
一方、監査意見の未達が再監査または次期監査で適正意見により解消されても、上場適格性の実質審査の対象となるため、維持の可否を決定する別途の審査手続が行われる。
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