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Q

商標権侵害を受けてしまった…。弁護士に助けてほしい。

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自分がこんな目に遭うとは思わなかった…。私はアイドルの人形を作って販売している。当然、事業者登録証も取得し、商標権も登録した。ところが最近、私の人形とほぼ同じ人形を販売している人を見かけたのだが…。これは商標権侵害で間違いないだろうか。商標権侵害の事件を扱ったことのある弁護士がいれば、ぜひ助けてほしい。

商標権侵害

A

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こんにちは。大綸法律事務所の知的財産権弁護士である。

質問者が販売する人形について商標権を登録しているのであれば、他人が類似の人形を販売することは商標権侵害に該当しうる。

商標権侵害の場合、商標法により7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金という高い水準の処罰が下される。

商標権侵害に当たるかは、商標の類似性(デザイン、名称、形態)によって判断される。

商標権侵害の事実が発生したのであれば、まず当該製品を収集し、比較分析する必要がある。

その後、商標権侵害を主張して内容証明を発送したうえで、示談を狙うことができる。

商標権侵害の示談金の場合、侵害および被害の程度によって千差万別であるが、専門弁護士の助力を求めれば望む結果を得られる可能性が高くなる。

協議が難しければ、民事訴訟を通じて法的対応をとることができ、場合によっては刑事告訴を進めて刑事処罰も可能である。

商標権侵害が疑われる場合、弁護士と相談を行い、具体的な法的手続を踏むことが肝要である。

当事務所は商標権侵害事件において刑事専門弁護士、民事専門弁護士、知的財産権弁護士が協業し、ワンストップの法律サービスを提供している。

商標権侵害に関する法的助力が必要であれば、相談を申し込んでいただきたい。

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