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Q

故意ではない過失傷害でも、負わせれば処罰されるのか。

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たまたま過って被害者の体に傷を負わせ、運悪く被害者に傷害を負わせた形になってしまった。 注意を怠ったのは私の過ちだが、わざと故意をもって傷つけたわけでもないのに、過ちを認めなければならないのか。 過失傷害による傷害を負わせた場合、弁護士の助けなしに一人で捜査に臨んでも、無念さを晴らせるだろうか。

傷害

傷害罪

過失傷害

過失致死罪

過失傷害罰金

A

関連相談への回答

刑法第258条 ①人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。

刑法第266条(過失傷害) ①過失により人の身体を傷害に至らせた者は、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

②第1項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。

傷害行為に故意性があれば、刑法第258条の2に該当する傷害罪で処罰されることになる。

故意ではない過失傷害の場合には、過失傷害罰金ではなく比較的軽い処分が下されることになる。

また、一般の傷害罪と異なり反意思不罰罪に該当し、被害者の意思に反して公訴を提起できないため、被害者の処罰不希望を得られれば刑事処分を免れることができる。

したがって、被害者との真摯な示談の意思を示し、被害者の被害回復のための示談金の支払と謝罪、示談に応じてもらえない場合には刑事供託制度などを通じて回復に向けた努力を示すのがよい。

被害者の処罰不希望を得られなければ刑事処分の対象となり、過失傷害の罰金刑で有罪判決を受けた場合にも前科が残るため注意されたい。

刑事告訴を受けた場合には一人で対応することもできるが、可能な限り刑事専門弁護士を同行して事件の戦略を構成してこそ比較的早く事案を終わらせることができるため、まず相談を受けることを勧める。

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