法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
借金相続放棄はどのように行うのか。
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最近、父が亡くなり、相続の問題が生じた。 調べたところ、財産よりも債務がはるかに多いとのことで、相続を受けることがかえって心配である。 このような場合には借金まで相続されると聞いたが、そもそも相続自体を放棄することはできるのか。 どのような手続を踏めば借金相続放棄が可能だろうか。 また、期限や注意すべき点も教えていただけると幸いである。
借金相続放棄
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
借金相続放棄の方法と期限についてお問い合わせいただいたものと理解している。
お話しいただいた状況のように、被相続人の債務が財産より多い場合、法的に相続を放棄することができる。
借金相続放棄は、民法上、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭法院へ申し立てなければ効力が認められない。
一般的には被相続人が死亡した日を基準とし、債務の存在を後から知った場合には、認知した日から起算されることがある。
この場合、亡くなった方の最終住所地を基準に管轄裁判所を定め、併せて提出すべき書類としては、相続放棄の取消申告書、印鑑証明書等がある。
裁判所がこれを受理すると、当該相続人は財産のみならず債務も一切相続しないことになり、初めから相続人でなかったものとみなされる。
また、相続放棄は原則として一度受理されると撤回が不可能であるという特徴がある。
これにより、債務の規模が不明確な場合には、「限定承認」の手続と比較して慎重に決定することが望ましい。
必要に応じて、相続弁護士のような専門家の相談を受けることが望ましい。
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