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Q

営業妨害罪で告訴しようと考えている。

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最近、店を運営している中で、一人の人物が繰り返し訪れて騒がしく騒ぎを起こしている。 また、客に不快な言葉をかけることもあり、商売に支障を与えている。 何度か丁寧に伝えたが改まらず、さらには店の前で道をふさいだり、客が入れないようにしたりすることもあった。 売上も減り、ストレスも大きいが、営業妨害罪で告訴できるだろうか。 告訴した場合、どのような処罰を受けるのか。

営業妨害罪

A

関連相談への回答

お問い合わせの方は、反復的かつ故意的な行為によって営業に支障が生じ、非常に不安を感じ、悩んでおられることと思われる。


営業妨害罪で通報するためには、加害者の行為が犯罪に該当するかをまず判断することが重要である。


営業妨害罪は、虚偽事実の流布や偽計・威力によって他人の業務を妨害したときに成立し、その際には故意が必ず必要である。


したがって、本罪が成立すると判断される場合には、警察に速やかに通報して事件を受理してもらう必要がある。


この際、相手方の妨害行為が具体的にどのような形態であったか、被害の状況と証拠を可能な限り確保することが重要である。


万一、罪が認められれば、加害者は5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑に処され得る。


万一、告訴後も営業妨害の行為が続いたり、加害者が威嚇的な態度を示したりする場合には、身辺保護の申請も検討し得る。


ただし、業務妨害罪の事件では、警察が身辺保護の措置を提供する場合は非常に限られている。


したがって、必要な場合には民間の警護サービスを活用することも一つの方法となり得る。


告訴とあわせて身辺の安全を確保する措置を通じて、被害を最小限に抑えることが望ましい。

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