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Q

賃金未払い申告への対応法を知りたい。

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私はごく小さな店を一つ営んでいる。うちの店はここ数か月、売上がまったく上がらず..やむを得ず従業員への賃金の支払いを少し先延ばしにした。ところが従業員の一人が賃金未払い申告をしてしまった...賃金未払い申告を受けると必ず処罰の対象になるのか。どう対応すべきか、助けていただけるとありがたい。

賃金未払い申告

A

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こんにちは。大綸法律事務所の企業専門弁護士である。

事業主が労働者に支払うべき賃金を定められた期限内に支払わない場合、勤労基準法違反として3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。

賃金未払い申告が受理されると、管轄の雇用労働庁が事実関係を調査し、未払い額や支払いの有無、支払いの意思などを総合的に検討する。

しかし、申告されたからといって必ず処罰につながるわけではなく、次のような対応が重要である。

未払いの賃金をまず支払うことが最善である。

労働者が賃金未払いを申告したとしても、速やかに未払いの賃金を支払い、労働者と円満に示談が成立すれば、告訴取下げにより事件が終結する場合が多い。

また、経済的事情を疎明することも一つの方法である。

賃金支払いが遅延した経緯や、現在の売上不振など客観的な経営上の困難を立証できる資料(財務諸表、売上帳簿など)を準備し、労働庁の調査過程で誠実に疎明することが必要である。

未払い賃金を支払い、労働者と示談が成立した場合は、これを明確に文書化し、未払い賃金確認書または示談書を作成しておき、後の問題を防止すべきである。

賃金未払いの場合は反意思不罰罪であり、労働者と示談を終えれば刑事処罰を免れることができるため、示談代行の経験が豊富な専門弁護士の助力を受けることも積極的に勧める。

調査対応、書類準備、示談書作成、および今後の刑事手続における弁護まで全過程をともに進めれば、事業主の立場でも不利益を最小化できる。


賃金未払い申告を受けた場合、事業主に故意性があるか、未払い金の支払いの有無、労働者との示談の可能性などによって処罰の程度が変わる。

速やかに未払い金の問題を整理し、労働者と円満に協議することが何よりも重要であり、必要であれば企業専門弁護士の相談を受けて対応戦略を立てることが賢明な方法である。

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