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Q

通信媒体利用わいせつ罪の構成要件と処罰の程度はどうなるのか。

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通信媒体利用わいせつ罪で通報された。 私は本当に個人的な意見を込めたコメントを書いただけなのに、当該罪で告訴された。 個人的な意見を込めたコメントでも告訴され得るのだろうか。 本当にあまりに不当に感じるが、通信媒体利用わいせつ罪の構成要件と処罰の程度はどうなるのか。

通信媒体利用わいせつ罪

A

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単に個人的な意見をコメントとして書き込んだ場合でも、その内容がわいせつであり、相手方が実際に認識できる状態であれば、通信媒体利用わいせつ罪に該当する可能性がある。

通信媒体利用わいせつ罪は、性的欲望を誘発し、又は満足させる目的で、電話、郵便、コンピューターなど様々な通信媒体を通じて、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文章、図画、映像又は物を相手方に到達させる場合に成立する。

ここでいう「到達」とは、相手方が当該わいせつ物に直接接し、又は認識できる状態に置かれることをいう。

例えば、わいせつな写真や映像を含むリンクを相手方に送り、特段の制限なくその内容にすぐ接することができる状態を作り出した場合、これは実質的にわいせつな内容を伝達したものと変わらないと評価され、処罰の対象となり得る。

通信媒体利用わいせつ罪の法律上の処罰の程度は「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」により2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処される。

不当だと感じる場合でも、法的判断は客観的な証拠と状況を総合して行われるため、正確な状況分析と専門的な法律相談を受けることが必要である。

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