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Q

浮気の証拠がなければ、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟は進められないのだろうか。

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夫が浮気をしているようだが、確実な浮気の証拠を見つけられずにいる。 相手が誰かも分かり、どこで会ったかもおおよそ分かっているが、証拠がなければ不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟は進められないのだろうか。 直接尋ねると否認し、携帯電話は隠すため、収集する方法がない。 一般人でも収集できる証拠にはどのようなものがあるか、法的効力があるかも教えてほしい。

浮気の証拠

A

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民法第750条などに基づく不貞相手に対する損害賠償請求訴訟(いわゆる「相姦女訴訟」)は、単なる疑惑や状況のみで提起できるものではなく、配偶者と第3者の間で不貞行為が実際に存在したことを立証してはじめて成立する。

すなわち、法的に効力が認められうる「浮気の証拠」が存在しない場合、訴訟を提起しても原告の請求が認容されにくい。

このような訴訟において裁判所が判断する核心的な要素は、次の三つである。

① 不貞相手の女性が、相手方が既婚者であることを認識していたか否か

② それにもかかわらず、両者の間で不貞行為が継続されたか否か

③ その不貞行為により原告が精神的苦痛を被ったか否か

この三つを立証するために一般人が収集可能な証拠は多様である。

例えば、ショートメッセージやメッセンジャーの会話に愛情表現や密かな逢瀬の状況が含まれていれば、非常に有力な証拠となりうる。

また、モーテルへの出入りの写真や、車両のドライブレコーダー映像、位置記録なども不貞行為を裏付ける状況証拠として用いられうる。

精神的苦痛に関する部分は、うつ病の診断書、相談センターの記録、家族または知人の陳述書などで立証することができる。

特に、不貞相手の女性が相手方を既婚男性であると認識していたという事実は、不法行為責任を認められるための必須要件である(大法院87므19判決参照)。

当該認識の有無を立証する資料がなければ、裁判所は故意または過失を否定し、損害賠償請求を棄却することがある。

これに従い、相手方と交わした会話で既婚の事実を示唆または言及した録音、婚姻の事実を認識していたことを裏付ける知人の陳述、公的文書または状況証拠などが重要な判断資料となる。

以上のように、不貞行為の実質的な証拠なく提起する不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟は、法的に相当な限界を持ちうるものであり、訴訟前に徹底した浮気の証拠の収集が優先されなければならない。

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