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Q

支払命令の申立てはどのように行うのだろうか。

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数年前、知人が急を要すると言うので金銭を貸したが、返すと言うばかりで先延ばしを続けている。 口では返すと言うものの、行動が全く見られず、非常にもどかしいため、法的にどのような対応をすべきか悩んでいる。 どこかで、支払命令を申し立てれば容易に回収できると聞いたが、正確にこれはどのような手続なのだろうか。 申し立てればすぐに金銭を受け取れるのかも知りたい。

支払命令申立て

A

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支払命令は、民事訴訟よりもはるかに簡単かつ迅速に金銭債権を回収できる法的手続である。

債務者(相手方)を直接法廷に呼ぶことなく、債権者(本人)の申立てのみで裁判所が書類審査を経て「借金を返済せよ」との命令を出す方式である。

まず、債務者の住所地を管轄する地方法院に支払命令申立書を提出しなければならない。

申立書には、請求金額、債権の発生原因(金銭の貸付など)、証拠資料などを添付すればよい。

その後、裁判所は別途の審問を行わず書類のみを検討して支払命令を発し、これを債務者に送達する。

このとき、債務者が支払命令を受けた日から2週間以内に異議申立てをしなければ、支払命令は確定判決と同一の効力を有することになる。

支払命令が確定すれば、相手方の給与、預金などに対する差押えなど強制執行を行うことができる。

反対に、債務者が2週間以内に異議申立てをすれば、支払命令は自動的に民事訴訟手続へ移行する。

この場合は、通常の訴訟と同様に裁判を経て判決を受けなければならない。

このような支払命令の申立てのためには、金銭を貸したという事実、すなわち債権が明確でなければならない。

したがって、金銭を貸したという事実を立証できる客観的な証拠を確保したうえで支払命令の申立てを進めることが望ましい。

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