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Q

賃借人の退去の問題について、建物明渡し訴訟を提起すれば確実に解決するのだろうか。

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賃借人が契約満了となったにもかかわらず退去しない場合、建物明渡し訴訟を提起しなければ解決しないのだろうか。新しい賃借人を探さなければならないのに、元からいる人は賃料も払わず開き直っている状態である。建物明渡し訴訟を提起すべきなのか、そうであれば手続がどうなるのか教えてもらえる方はいないだろうか。

建物明渡し訴訟

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の不動産専門弁護士である。


賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃借人が退去を拒否し賃料まで滞納している状況であれば、非常に困惑されていることと思う。


質問者の状況のように、契約が終了し、あるいは解除事由が生じたにもかかわらず賃借人が自発的に退去しない場合、結局は法的手続である建物明渡し訴訟によって問題を解決するほかない。


建物明渡し訴訟は賃借人が無断で占有している不動産について、賃貸人が所有権または賃貸借契約の解除などを根拠に引渡しを求める訴訟である。


重要な点は、賃貸人が自ら賃借人の荷物を運び出したり、扉を交換したりするなどの行為は、かえって不法行為責任を負い得るということである。


裁判所の判決なしに賃借人を強制的に退去させることは許されないため、必ず建物明渡し訴訟の手続を踏まなければならない。


建物明渡し訴訟については、まず賃借人に内容証明を通じて退去を求めることができるが、その後も自発的な退去がなされない場合には建物明渡し訴訟を提起するのがよい。


その後も自発的な退去がなされない場合には、管轄裁判所に建物明渡し訴訟を提起することになる。

この際、滞納した賃料の請求も併せて併合するのが一般的である。


判決が確定すれば、その判決文を根拠に強制執行の手続を踏み、執行官の立会いのもとで賃借人の荷物を整理し退去を完了することができる。


建物明渡し訴訟を提起する前に、不動産明渡断行仮処分の申立てなどによって占有移転請求権を保全することもできるため、不動産専門弁護士との相談を通じて適切な対応策を検討することを勧める。

大綸法律事務所は、不動産賃貸借紛争に関する豊富な訴訟経験に基づき、建物明渡し訴訟から強制執行までの全過程を体系的に代理している。


不要な時間の浪費なく迅速に権利を回復できるよう支援しているため、訴訟を検討している場合には相談を通じて具体的な対応方針の案内を受けられたい。

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