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Q

商標権侵害の予防法について知りたい。

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AI基盤のコンテンツプラットフォームを準備中であり、独自のブランド名とロゴを使用しようとしている。 国内の商標検索時に類似する名称やデザインの商標が一部見られるが、サービス分野も少し重なるため商標権侵害になるのではないかと懸念している。 この場合、実際に侵害に該当しうるのか、また法的責任と事前の予防法について知りたい。

商標権侵害

A

関連相談への回答

商標権侵害は、単に名称が「同じだ」という理由だけで成立するものではない。

しかし、他人の登録商標と同一または類似する商標を、その指定商品と同一または類似する商品に使用する場合、商標法上の「侵害行為」に該当する。

特に商標法第108条第1項第1号は、「他人の登録商標と同一の商標をその指定商品と類似する商品に使用したり、類似する商標を同一・類似の商品に使用する行為」を侵害として明確に規定している。

また、当該商標を偽造したり、これを交付・販売・所持する行為も侵害とみなしている。

このような行為は、商標法第230条により7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されることがあるため、格別の注意が必要である。

質問者の状況のようにIT及びAI基盤のプラットフォームの場合、サービスの名称とロゴがマーケティング及び利用者の信頼形成に核心的な役割を果たすため、商標権侵害は特に敏感な事案である。

これに伴い、特許情報ネット キプリス(KIPRIS)などを通じて類似商標の有無を事前に検索し、全体的な印象、発音、意味まで考慮して類似性の判断を受けてみるとよい。

また、可能であれば、商標法に精通した弁理士、知的財産専門弁護士、AI/IT関連の専門弁護士の事前の助言を経て、商標登録の可能性を評価することも賢明な方法となりうる。

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