法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
流用できる資金がなく税金を納められなかった場合も、租税逋脱罪の処罰対象となるのだろうか。
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事業上すべての金銭が会社に縛られており、私が流用できる金銭は本当に一銭もない。 このような場合でも税金は数百、数千単位で出ており、このまま納付しなければ租税逋脱など刑事処罰を受ける可能性があるだろうか。 故意に納めていないわけでもないため、租税犯処罰法による刑事処罰を受けるのは無念な心情であり、逋脱の意図がなかったとして納付を猶予する形で説得を試みることはできないのだろうか。
租税犯処罰法
租税逋脱
加算税
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
税金納付の延期自体は申請することができる。ただしこの場合、事業が重大な危機に陥るなど、納付延期を承認するに足る認定要件が必要である。
納付期限の延長申請を通じて納付猶予を行えばよいが、この場合、納税者の重傷害、納税者の状況および経済的事情を考慮し、期限の延長が必要であるという承認が必要である。
質問者の状況を明確に把握することはできないが、現在すでに滞納が継続している場合、それに伴う故意性がないことを立証してこそ、処罰を減軽できると考えられる。
国税徴収法により、納付期限が過ぎた後の督促期間にも税金を納付できない場合、強制的な徴収手続きにより納税者の財産を差し押さえ、処分して滞納税額に充当する。
経済的に苦しく金銭がないとして税金を滞納する場合、次のような不利益を受けることになる。
滞納処分、すなわち滞納者の財産が差し押さえおよび売却され得る。
しかし、もし意図があり、不正行為を通じて回避の疑いをかけられることになれば、租税犯処罰法が適用され得る。
租税逋脱は詐欺その他の不正行為により税額をごまかし、または還付および控除を受ける際に成立する。
租税犯処罰法は、納税義務者が故意に税金を回避し、または不正行為などを行った場合に刑事処罰を科し得るよう定めた法律であり、お話しのとおり、本当に金銭がなく税金を納められないからといって懲役を科されるわけではない。
しかし、租税犯処罰法で言及した詐欺または不正な方法により租税を逋脱し、脱税を行った場合、錯誤ではなく多額の虚偽税金計算書の発給など故意性の濃い行為について具体的な疎明ができないときには、租税逋脱に対する処罰を受けることになり得る。
租税逋脱の疑いで処罰されることになれば、3年以下の懲役または逋脱した税額の3倍以下の罰金刑に処される。
常習的に犯した場合、懲役刑と罰金刑が併科され得る。
付加価値税、法人税など税金申告を誠実に行い、税金の滞納に故意性がなかった点を立証するため、租税逋脱を扱う専門弁護士の助力を受けることが望ましい。
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