法律FAQ
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Q
軍専門弁護士に伺いたいが、社会服務要員が服務中に警告を受けるとどうなるのか。
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こんにちは。軍専門弁護士に伺いたい。私は社会服務要員として現在服務中である。 ところが、私が寝坊をして…無断遅刻で警告を受けることになった… 自分でも本当に情けないと思う… もし服務中に警告を受けると、どのような不利益を受けるのか知ることができるだろうか。 そして、概して無断遅刻のほかにも警告を受ける場合があるのか。
軍専門弁護士
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の軍専門弁護士である。
社会服務要員が正当な勤務命令に従わない、または勤務を怠るなど一定の事由がある場合、警告処分を受けることになる。
警告を1回受けるごとに、服務期間が5日ずつ延長される。
例えば、無断遅刻、無断早退、勤務地離脱などの事由で警告を8回以上受けると、服務機関の長が管轄捜査機関に告発することになり、1年以下の懲役刑に処される可能性がある。
刑事処分を受けた後は、残りの服務期間を改めて服務しなければならない。
具体的に警告処分の対象となる行為としては、勤務妨害や怠慢の扇動、政治運動禁止違反、他の社会服務要員または社会サービス利用者に対する過酷行為、無断での二重職務兼職、勤務中の飲酒・賭博・風紀紊乱、正当な権限なく情報を閲覧すること、そして正当な事由なく勤務時間に遅刻・早退・離脱すること、教育の無断欠席などが含まれる。
したがって、寝坊による無断遅刻で警告を受けると服務期間が延長され、警告が繰り返されると深刻な刑事処罰まで受ける可能性があるため、格別に注意することが望ましい。
詳細については、軍専門弁護士との相談を通じて確認されることを勧める。
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