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Q

ストーカー行為を警察に通報したい。

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最近、知人が自宅の周辺をうろつき、頻繁に電話をかけ、カカオトークで嫌がらせをしてくる。 このような場合、ストーカー行為として通報できるだろうか。 警察に通報すると、どのような手続を経て自分を保護してくれるのか、また加害者がこれに違反した場合、どのような処罰を受けるのか知りたい。

ストーカー行為

A

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ストーキング被害を通報すると、警察は「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」に基づき、状況に応じた保護措置を講じる。


まず、ストーカー行為の通報を受けると、警察は現場に出動し、ストーカー行為を制止・中断させ、加害者と被害者を分離し、今後の違反時における処罰の可能性を書面警告で知らせる応急措置を行う(法第3条)。


ストーカー行為が反復されるおそれがあり、緊急を要する場合には、警察は事後承認を条件として、最大1か月まで100m以内への接近禁止や電気通信を通じた接近禁止を命じることができる(法第4条、第5条)。


この際、加害者がこれに違反すると、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処される(法第20条第3項)。


また、再犯のおそれが大きい場合、検察官は裁判所に申請し、最大3か月(延長可能)の間、接近禁止、電気通信への接近禁止、留置場への留置などの措置を決定してもらうことができる(法第8条、第9条)。


これに違反すると、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金が科される(法第20条第2項)。


また、ストーキング処罰法が適用されない場合でも、「民事執行法」に基づく接近禁止仮処分や、「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」に基づく接近禁止命令などを申請することができる。


ストーカー行為が発生した際は、直ちに警察(112)に通報し、可能な限り証拠(通話記録、メッセージ、CCTVなど)を確保することが、安全と法的保護のために重要である。

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