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Q

賃金未払いで告訴したいが、どのような証拠を集めるべきだろうか。

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少し前に退職した会社が、数か月にわたって給与を支払っていない。 初めは事情が苦しいのですぐに支払うと言っていたが、先延ばしにするばかりである。 もう連絡もあまり取れなくなっているため、賃金未払い告訴をしようと考えている。 ところが、私は別途給与明細書を保管しておらず、会社からもらった労働契約書も紛失した状態である。 このような場合でも告訴が可能なのか、賃金未払いを立証できる証拠にはどのようなものがあるのかを知りたい。

賃金未払い告訴

A

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賃金未払い告訴は、勤労基準法第36条、第43条等に基づき、使用者が定められた期日に賃金を支払わなかった場合に、労働者が刑事告訴を通じて責任を問う手続きである。

ただし、告訴人の主張のみでは成立せず、実際に労働関係が存在し、賃金が支払われなかったことを立証できる証拠が必要である。

裁判所が重視する核心的な要素は次のとおりである。

①労働者と使用者との間に労働契約関係があったか

②労働者が実際に労務を提供したか

③それに対する賃金が定められた期日に支払われなかったか

この要件を立証するために一般の人が準備できる証拠は多様である。

まず、労働契約書、給与明細書、4大保険の加入内訳、出退勤の記録等により労働関係を証明できる。

また、口座への入金内訳、会社が支払いを約束して先延ばしにしたメッセージ、録音記録、契約書等、賃金の未払いを証明できる資料を収集しなければならない。

特に、給与明細書や労働契約書を紛失した場合であっても、口座の取引内訳、4大保険、勤務の事実を保有していれば、状況を示す資料のみでも賃金未払いを立証できる場合が多い。

以上のように、賃金未払い告訴は、労務提供の事実と賃金未払いの事実を裏づけられる証拠を可能な限り集めることが核心となる。

初期段階から資料を整理しておけば、労働庁への陳情および刑事告訴のいずれにも有利に作用しうる。

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