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Q

名誉毀損専門弁護士に伺いたい。虚偽の事実でなくとも名誉毀損で処罰されるのか。

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名誉毀損専門弁護士に伺いたい。 YouTubeを見ていたところ、幼い頃に自分をいじめていた者が映っていた。 思いのほか成功しているようで腹が立ち、コメントに昔のことをそのまま書き込んだ。 ところが、その相手が自分を名誉毀損で告発したという。 自分が書いたのは事実だが、このような場合でも処罰され得るのか。

名誉毀損専門弁護士

A

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大綸法律事務所の名誉毀損専門弁護士である。

名誉毀損罪は、必ずしも虚偽の事実である必要はない。

刑法上の名誉毀損罪は、「人を誹謗する目的」で事実を公開し、他人の社会的評価を低下させた場合にも成立し得る。

すなわち、実際に起きた事実を記載したとしても、それが公然と公開され、他人の名誉を毀損した場合には処罰の対象となり得る。

特にサイバー名誉毀損は、インターネットの投稿、コメント、SNSなど公的空間で行われた場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられ得る。

したがって、コメントを作成する際には、作成目的、事実か否か、公益性などを検討し、単なる感情表現か、相手方を誹謗する目的があったかを法的に整理しておくとよい。

名誉毀損として告発された場合には、事前の調停や示談を通じて処罰を免れ、または量刑を軽減できることもある。

必要な場合には、捜査段階で名誉毀損専門弁護士とともに対応し、不要な取調べや誤解を最小化して立場を整理することができる。

詳細については、名誉毀損専門弁護士との相談を通じて確認するとよい。

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