法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
未成年者略取誘引は、未遂であっても処罰されるのか。
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こんにちは。最近、本当に衝撃的な出来事を経験し、問い合わせをする。 私の小学生の息子が、学校の前で見知らぬ大人に連れ去られそうになる状況があった。 幸い、私が迎えに出ていて現場を目撃し、子どもをすぐに連れて戻ったが、その人は私を見て驚き、逃げ去った。 このような場合、実際に子どもが連れ去られなかったとしても、未成年者略取誘引の「未遂」として処罰が可能なのか知りたい。
未成年者略取誘引
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
お話しいただいた状況は、未成年者略取誘引に該当し得る。
未成年者略取誘引とは、19歳未満の未成年者を欺いたり、強制的に連れ去ったりして、正常な保護関係や自由な生活状態を侵害する行為をいう。
刑法第287条は、未成年者を略取・誘引した場合、10年以下の懲役に処すると規定しており、第294条は未遂も処罰すると定めている。
したがって、実際に子どもを連れ去ることができなかったとしても、欺いたり連れて行こうとしたりする試み自体があれば、未遂として刑事処罰を受け得る。
ただし、具体的な事実関係によって犯罪の成否が変わり得るため、法律の専門家との相談を通じて事案に応じた法的対応を検討することが望ましい。
このような犯罪は児童の安全を著しく脅かすものであるため、可能な限り速やかに警察に通報すべきである。
また、目撃した当時の状況、周辺のCCTV映像、目撃者の供述など、客観的な証拠を確保することが重要である。
あわせて、再発のおそれがある場合には、警護サービスや安全同行サービスを通じて子どもの登下校の経路を保護する方策も積極的に検討することが望ましい。
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