法律FAQ
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Q
商事債権消滅時効について正確に知りたい。
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取引先に物品を納品し、代金を受け取れないまま、かなりの時間が経過した。 一般の債権の消滅時効は10年だと聞いたが、商事債権消滅時効も同じなのか知りたい。 また、消滅時効を中断させる方法もあるのだろうか。
商事債権消滅時効
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著者: チョン・チャンウ
商事債権は「商法」第64条により、一般の民事債権(消滅時効10年)とは異なり、5年の短期消滅時効が適用される。
すなわち、商人間の商行為によって生じた債権・債務は、特別な約定がない限り、発生日から5年が経過すると消滅時効が完成する。
ただし、取引の性質によっては民法上の短期消滅時効が優先して適用される場合があるため、債権の性質をまず正確に把握する必要がある。
お尋ねの場合は物品代金に該当するものとみられ、これは民法第163条「6. 生産者および商人が販売した生産物および商品の対価」に該当する場合、3年の消滅時効が適用され得る。
商事債権消滅時効を中断させる方法としては、取引先を相手に代金請求訴訟を提起する、または支払命令、仮差押え・仮処分などの執行手続きを申し立てることなどがある。
また、相手の取引先(債務者)が債務を認める書面を残した場合には時効が中断され、その事由が終了した時から新たに時効が進行する。
したがって、商事債権消滅時効は一般の民事債権より短いため、取引代金の未収金がある場合は、上記のような法的措置を通じて時効を中断させ、権利を保護することが望ましい。
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