法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

債務者財産照会はどのように行うのか?

法律FAQ閲覧数9,268

私にお金を返さない債務者に対して強制執行をしようとしている。 ところが、債務者の財産について把握しているものがなく、もどかしい。 このような場合、裁判所を通じて債務者の財産を照会できると聞いたが、具体的に債務者財産照会とはどのような手続で、どのように申請できるのか?

債務者財産照会

A

関連相談への回答

債務者財産照会は、「民事執行法」上の財産明示手続を行った債権者が裁判所に申請し、債務者の財産状況を確認できる制度である。

債権者が裁判所に財産明示を申請した後、債務者が財産目録を提出しないか、提出内容だけでは執行債権を満足させることが困難な場合、または債務者の監置など事由がある場合に、裁判所の決定を通じて財産照会を申請することができる。

債務者財産照会は、「民事執行規則」第36条に規定された公共機関・金融機関・団体など限定された機関のみを対象とし、返送された結果は財産目録に準じて管理される。

申請時には、管轄裁判所(財産明示を実施した裁判所)に財産照会申請書、印紙1,000ウォン、送達料2回分、各照会機関別の照会費用を準備して提出しなければならない。

すなわち、債権者が財産明示を申請した後、裁判所の許可を得て公共機関・金融機関などに債務者名義の財産を照会できる制度である。

したがって、強制執行を準備する債権者にとって非常に有用な手続といえ、ご質問の状況においても財産明示を申請した後に進めることができるものと判断される。

大倫の主な強み

大倫の主な強み 背景
大倫独自のAI・IT技術を
活用した訴訟戦略

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略

240名以上の
主要メンバー

240名以上の 主要メンバー

月間*experience_cnt*件以上の
事件取扱経験

月間1,200件以上の 事件取扱経験

* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

さらに多くの強みを
見る
さらに多くの強みを見る 矢印

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。

電話相談

1800-7905

365日24時間 相談受付可能

電話相談
オンライン相談

オンライン相談

ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談

チャット相談

KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士

相談を申し込む

関連メンバー

もっと見る
チョン・チャンウ 弁護士

チョン・チャンウ

T. 070-5221-2387

債権追求専門弁護士

女相院 弁護士

女相院

T. 070-7510-1046

ソウル中央地方裁判所部長判事、ソウル東部地方裁判所部長判事経歴

理想圏 弁護士

理想圏

T. 070-7510-1044

債権追求専門弁護士

イ・ガンイル 弁護士

イ・ガンイル

T. 070-5117-5510

刑事/飲酒交通専門弁護士

イ・ムンヨン 弁護士

イ・ムンヨン

T. 070-5221-3616

債権追求専門弁護士

主な解決事例

もっと見る

関連業務分野

もっと見る

他の言語で相談

人気コラム

もっと見る
Quick Menu

チャット相談