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Q

脅迫罪の成立要件と処罰の程度について教えてほしい。

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こんにちは。私は脅迫を受けたようで通報を進めようとしている。 正確な成立要件をよく知らないので... 成立要件を調べて該当するようであれば通報しようと思う。 脅迫罪の成立要件と、もし被疑者が処罰を受けることになった場合、処罰の程度がどうなるのか知りたい。 刑事専門弁護士の回答をお願いする。ありがとう!~

脅迫罪

A

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脅迫罪が成立するには、いくつかの重要な要件がある。

まず行為要件として、相手に害悪を告知する行動がなければならない。

また故意性が必要であり、これは行為者が被害者に実際に恐怖を感じさせるよう意図的に行動したかを意味する。

被害者が実際に脅威を感じ、不安感を抱く状況でなければならず、脅威の内容は生命、身体、自由、名誉、財産、貞操、信用、業務など一切の害悪を含みうる。

脅迫罪が成立するために、必ずしも害悪を被害者本人にのみ告知しなければならないわけではなく、被害者の家族や親族、あるいは密接な関係にある第三者に対する害悪を告知した場合であっても、被害者が実際に恐怖心を感じたのであれば脅迫罪と認められることがある。

実際に大法院判例([2010. 7. 15. 宣告 2010도1017])でも、脅迫罪における「脅迫」とは、人に恐怖心を生じさせる程度の害悪を告知することを意味し、被害者本人だけでなく第三者に対する害悪の告知も被害者に恐怖心を生じさせうるのであれば脅迫罪が成立すると明示している。

最後に処罰の程度は、刑法第283条により、一般脅迫罪の場合、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されることがある。

詳細は刑事専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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