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Q

わいせつ行為で告訴したいのだが、加害者が報復するのではないかと心配である。

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学校の先輩からわいせつ行為を受けた。 最初はそのまま済ませようとしたが、繰り返しさりげなく身体を触り、不快な言葉を言い続けるため、わいせつ行為で告訴しようと思うようになった。 しかし、加害者は学校ではかなり影響力の大きい人物であるため、告訴後に報復しようと家の近くに訪ねてくるのではないかと非常に不安である。 わいせつ行為で告訴すれば、警察が身辺保護をしてくれるのか。 また、別途、警護や保護を受けられる方法はあるだろうか。

わいせつ行為の告訴

A

関連相談への回答

お問い合わせの内容のように、学校の先輩が身体接触や性的な発言を繰り返したのであれば、「刑法」第298条の不同意わいせつ罪に該当し得る。


すなわち、暴行または脅迫を手段として他人の身体にわいせつな行為をした場合であって、被害者の明示的な拒否があったか、不快感が明白であったならば、十分にわいせつ行為の告訴が可能である。

もし相手方の嫌疑が認められた場合、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑に処される。

ただし、わいせつ行為の告訴の後、手続の過程で加害者が報復を試みる可能性があるため、身辺保護の措置を必ずあわせて考慮すべきである。


警察は、被害者の要請があれば「犯罪被害者保護法」に基づき、次のような保護措置を取ることができる。

①身辺保護措置

②仮名調書

③被害者保護施設

④臨時安全宿所

⑤転居費(引越実費)

⑥スマートウォッチ(位置確認装置)

しかし、現実的には警察の措置は行政的な手続を経る必要があるため、即時の物理的な保護が必要な状況であれば、専門の警護サービスを通じて被害者本人の安全を確保する方法もあわせて行うことが望ましい。

特に学校などの関係により遭遇する可能性が高かったり、加害者による報復的な脅威が予想される場合には、専門の警護サービスをあわせて提供している法律事務所に事件を委ね、刑事告訴代理を要請することが望ましい。

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