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Q

民事損害賠償請求にどのように対応すればよいのだろうか。

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2年前、考試院で暮らしながら公務員採用試験を準備しており、精神的に張り詰めた状態にあった。このとき、同じ建物で管理業務を行っていた原告としばしば口論があり、当初は分別回収をきちんとするようにという指摘程度であったが、次第に侮辱的な言辞へと発展し、対立が深まった。結局、暴行を加えることになり、原告は全治3週間の傷害を負ったとして刑事告訴したが、不提訴合意によって事件を終結させた。ところが、2年が過ぎた今になって原告が民事損害賠償を請求してきた。どのように対応すればよいのだろうか。

民事損害賠償

A

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こんにちは。大綸法律事務所の民事専門弁護士である。

民事損害賠償請求を受けたこととは別に、過去の刑事手続が不提訴合意(すなわち、合意により処罰を望まないとした合意)で終結した点は非常に重要である。

しかし、刑事事件における合意による終結が、ただちに民事損害賠償責任の免除を意味するわけではない。

つまり、被害者(原告)が刑事上の示談の際に「民事上の損害賠償請求権まで放棄する」という明示的な合意をしていなければ、一定の範囲内で民事訴訟を提起することができる。

民事上の損害賠償請求は、民法上の不法行為責任に基づき、故意または過失によって他人に損害を与えた場合、加害者はその損害を賠償しなければならない。

ただし、被害者がすでに金銭的な賠償または示談を通じて一定の補償を受けている場合、法院はこれを考慮して損害賠償額を減額し、または一部を棄却することがある。

刑事事件で不提訴合意があった場合、通常は刑事的な処罰を望まないという意思表示にとどまり、民事上の請求権は別途存続する。

しかし、その合意の過程で「本件による一切の損害賠償請求を行わない」という内容が明示されていた場合、原告の民事請求は信義誠実の原則に反する行為と評価され、訴訟要件として不適法となり、民事訴訟が却下される可能性が高い。

したがって、まず当時の合意書、ショートメッセージ、カカオトークの会話、録音などを通じて合意の具体的な内容を確認しなければならない。

① 損害の発生および因果関係の争い
原告が主張する傷害および損害が、実際に暴行行為と直接的な因果関係を有するのか、そしてその損害が現在まで継続しているのかを争う必要がある。

全治3週間の診断があったとしても、治療終了後に特段の後遺症がなければ、追加の損害は認められない可能性が高い。

② 既往(すでに受け取った)損害賠償金の控除の主張
刑事事件当時に支払われた示談金があれば、これは損害賠償額の算定時に控除されなければならない。

示談金には通常、慰謝料の性格が含まれるため、原告が改めて慰謝料を請求することは二重請求とみることができる。

③ 不提訴合意の当時に予想できた被害の範囲である場合、民事訴訟の提起が不適法であるとの主張
暴行による傷害の程度、被害者の治療期間、合意の経緯などを総合し、慰謝料を減額し、またはすでに支払われた示談金で代替できることを主張することができる。

この事件は刑事手続における合意があった以上、その合意の法的効力と損害賠償請求の範囲が争点となるため、合意書の文言・証拠関係・損害の実質性を精密に分析しなければならない。

民事専門弁護士とともに、証拠と法理に基づいて体系的な対応戦略を立てることを勧める。

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