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Q

賃金未払いの申告はどのように行うのか。

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中小企業に勤務していたが、退社してから2か月が過ぎたにもかかわらず、いまだに最後の2か月分の給与と退職金を受け取れていない。 会社側は「来月には支払う」という言葉ばかりを繰り返している。 このような場合、賃金未払いの申告をすれば実際に賃金を受け取ることができるのか。 また、どこに申告すべきか、処理手続はどのようになるのかも知りたい。

賃金未払い申告

A

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説明された状況は典型的な賃金未払いの事例であり、「勤労基準法」第43条による賃金支給義務に違反した行為に該当する。


すなわち、使用者が定められた支給日に労働の対価である賃金や退職金を支給しない場合、労働者は賃金未払いの申告を通じて法的保護を受けることができる。

賃金未払いの申告は、管轄の地方雇用労働官署(勤労監督官室)に直接訪問するか、雇用労働部のホームページ(民願マダン → 賃金未払い陳情)を通じてオンラインでも可能である。


申告の際には、労働契約書、給与明細書、通帳の履歴など、労働関係および未払いの事実を立証する資料を併せて提出しなければならない。

申告が受理されると、勤労監督官が会社に出席を求め、事実関係を確認したうえで、賃金支給命令や是正指示を下すことになる。


使用者がこれを履行しない場合、「勤労基準法」第109条により、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。

一方、労働者が速やかに未払い賃金を受け取るためには、民事手続(支給命令、民事訴訟)や仮差押えの申請を通じて直接権利を行使することもできる。


また、大韓法律救助公団を通じて無料法律相談および訴訟代理の支援を受けることができるが、退職前3か月間の平均賃金が400万ウォン未満の労働者であれば救助対象に該当する。

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