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Q

暴行罪の示談を進めたいが、どうすればよいのだろうか。

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私は飲み屋で酒を飲んでいて、隣のテーブルと言い争いになった。 あまりに腹が立って拳で一発殴ったところ、暴行罪で通報された。 示談を進めたいのだが、暴行罪の示談はどのように進めればよいのだろうか。 そして示談を進めれば処罰を受けないというのは本当なのか、詳しく教えてもらえるとありがたい。

暴行罪の示談

A

関連相談への回答

暴行罪の示談は、捜査機関や裁判所が処分を決定する際に極めて重要な要素として作用し、特に単純暴行の場合、被害者が処罰を望まないという意思を明らかにすれば、刑事処罰を受けずに事件が終結することもある。

暴行罪の示談は法的に定められた手続があるわけではないが、通常は加害者と被害者が被害の程度や事件の状況、社会的衡平性を考慮して示談金を定め、示談書を作成する方式で進められる。

示談書には次のような内容が含まれるべきであり、双方が署名押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的である。

・加害者と被害者の人的事項(氏名、住民登録番号、住所)

・示談金の額

・示談の日付

・「処罰を望まない」という内容

示談金は必ず被害者から示談の意思を明確に得たうえで支払うのが安全であり、示談書の作成後に捜査機関や裁判所に提出すればよい。

示談が成立すれば、その効果は相当に大きい。

単純暴行の場合、被害者が処罰不希望書を提出すれば公訴権がなくなり処罰を受けなくなり、傷害など比較的重い暴行事件であっても、示談の事実が認められれば刑量が大きく減軽されることがある。

暴行罪の示談に関する詳細は、刑事弁護士との相談を通じて確認されたい。

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