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Q

教育庁の学校暴力対策審議委員会の結果に不服を申し立てることはできるのだろうか。

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中学2年生の子どもが学校暴力を受け、食事も喉を通らず精神科の治療を受けている。ところが、教育庁の学校暴力対策審議委員会の結果、加害生徒は1号処分を受けたという。まったく呆れてしまう。子どもを常習的にいじめ、金銭を恐喝することもあった。教育庁の学校暴力対策審議委員会の結果に不服を申し立て、刑事告訴、民事の損害賠償請求など法的に取り得る措置はすべて取りたいが、どうすればよいのだろうか。

教育庁学校暴力対策審議委員会の結果

A

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こんにちは。大綸法律事務所の学校暴力専門弁護士である。

学校暴力の事案の場合、学校暴力対策審議委員会の決定が下されたとしても、その結果に不服を申し立てられる法的手続きが設けられている。

おっしゃるとおり、被害生徒が長期間にわたっていじめや金品の恐喝を受けたにもかかわらず、教育庁の学校暴力対策審議委員会の結果として加害生徒に1号処分のみが下されたのであれば、これは処分の軽重が事実関係に比して著しく不合理であると見る余地が十分にある。

まず、行政審判の提起を通じて教育庁の学校暴力対策審議委員会の結果に対して不服を申し立てることができる。

行政審判委員会は、従来の学校および教育支援庁段階の判断が適正であったかを再検討し、必要に応じて加害生徒の処分を強化したり、被害生徒に対する保護措置を命じることもできる。

また、行政審判の結果までもが不当であると判断されれば、行政訴訟を通じて処分の取消しを求めることができる。

この場合は 学校暴力専門弁護士の法理検討を通じて「処分の裁量権の逸脱・濫用」、「手続上の違法」、「事実誤認」を立証することが核心である。

刑事手続としては、加害生徒が金品を恐喝したり暴行・脅迫を行った事実が明白であれば、刑法上の強要罪、暴行罪、恐喝罪などで告訴が可能である。

未成年者である加害者であっても、その行為が重大であれば刑事未成年者(満14歳以上)の責任が認められ、少年保護裁判に付されることがある。

民事的には、損害賠償請求訴訟を提起することができる。

被害生徒が受けた精神的苦痛に対する慰謝料、治療費、相談費などを請求でき、加害生徒本人だけでなく親(親権者)も監督義務違反を理由に共同責任を負うことになる。

このような事件は、学校・教育庁段階の手続きと行政・刑事・民事の手続きが並行する複合的な構造を持つため、学校暴力専門弁護士の助力が不可欠である。

弁護士は、学校暴力対策審議委員会の議事録、供述調書、相談記録、精神科の診断書など客観的な資料に基づいて処分の不合理性を立証し、再審および訴訟手続において被害生徒の権益が適切に反映されるよう戦略的に対応する。

現在のような状況では、① 教育庁の学校暴力対策審議委員会の結果の決定文を確保して処分の根拠を検討し、② 教育庁への再審請求と同時に、③ 刑事告訴および民事損害賠償請求の準備を並行することが望ましい。

大綸法律事務所は、学校暴力事件の全段階(学校暴力対策審議委員会への対応、再審・行政訴訟、刑事告訴、損害賠償請求)にわたって被害者中心の統合的な法律サービスを提供しており、被害生徒の精神的な回復と法的正義の実現のために最後まで寄り添っている。

また、必要な場合には警護センターと協業し、被害生徒のための警護サービスも提供しているため、支援が必要であれば相談を進めていただきたい。

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