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麻薬密輸入をして摘発された。このまま懲役に服さなければならないのだろうか。
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海外旅行中、知人の頼みで荷物を持って入国しようとして空港で摘発された。中身を知らなかったと釈明したが、検査の結果は麻薬であり、結局麻薬密輸入の嫌疑で取調べを受けている。あまりにも当惑し、途方に暮れている。このような場合、必ず懲役刑の宣告を受けることになるのだろうか。どう対応すればよいか分からない。
麻薬密輸入
麻薬弁護士
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著者: パク・ドンイル
麻薬密輸入の処罰・刑量について詳しく説明する。
① 麻薬類を密輸入し、または所持・売買・授受・投薬・提供する場合
→ 5年以上の懲役刑または無期懲役
② 営利を目的とし、または常習的に①項の行為をする場合
→ 死刑・無期または10年以上の懲役
③ 上記の項の未遂犯または予備・陰謀者の場合
→ 10年以下の懲役
このように麻薬密輸入事件は、初犯であっても刑量が高く、捜査や裁判の過程も非常に複雑かつ慎重に進められる。
したがって、初動対応から法的戦略の策定まで、麻薬事件に特化した弁護士とともに事件を進めることで、不利益を減らすことができる。
特段の準備なく警察の取調べに臨む場合、予想外の供述での失敗や対応不十分により勾留捜査を避けられないことがあり、重い処罰を受けることがある。
このため、麻薬関連の嫌疑に関与した場合、麻薬弁護士の助力を受けて戦略的に対応することが重要である点を心に留めておくべきである。

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