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Q

建設業を譲渡するには、どのような届出が必要なのだろうか。

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現在、当社が保有する建設業の免許を他の法人に譲り渡そうとしている。 この場合、他の営業譲渡と同様に進めればよいのだろうか。 それとも、別途、建設業譲渡の届出が必要なのだろうか。 届出義務が実際に存在するのか、また、どの機関に届け出るべきなのかが気になる。

建設業譲渡

A

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建設業は単なる営業財産ではなく、法的な登録基準を満たさなければならない事業であるため、単なる契約のみでは譲渡が認められない。


「建設産業基本法」第17条により、建設業を譲渡しようとする場合には、必ず国土交通部長官に届け出なければならず、実際の手続は管轄する市・道知事または委託機関(大韓建設協会など)を通じて進められる。

譲渡人と譲受人は共同で建設業譲渡届出書を提出しなければならず、届出の際には▲譲渡契約書の写し、▲譲受人の登録関連書類、▲建設業譲渡の公告文および意見調整の結果、▲共済組合の意見書(該当する場合)、▲発注者の同意書(施工中の工事がある場合)などを添付しなければならない。

また、譲渡人は主たる営業所の所在地を基準に、日刊新聞または協会のホームページに公告を行わなければならず、公告の内容には譲渡予定日、業種、利害関係人の意見提出期限などが含まれなければならない。

その後、市・道知事が譲受人の登録基準への適合の有無を確認し、届出が受理されると、その時点から譲受人が譲渡人の建設業の地位を承継することになる。

したがって、建設業譲渡は単なる契約ではなく、行政上の届出・公告・受理の手続を経てはじめて有効となり、譲受人の登録要件の充足の有無によって承認の可否が変わりうる。


実務では、書類の漏れや公告の漏れによって返戻される事例が多いため、建設業譲渡および届出の前にM&Aに関する経験が豊富な弁護士やM&A諮問機関の検討を経ることが安全である。

大韓民国9位の法律事務所である大綸法律事務所(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、企業法務弁護士を中心としたワンチームの法律サービスを提供しているため、いつでも相談を依頼することができる。

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