法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
麻薬事犯の量刑について詳しく知りたい。回答をお願いしたい。
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麻薬事犯の量刑がどうなるのか詳しく知りたい。特に初犯や少量の麻薬を吸引した場合でも実刑が出る可能性があるのだろうか。大麻のような麻薬も処罰の水準が高いのか、再犯の場合はどのような処罰を受けるのか、大麻弁護士に詳しく回答してもらえるとありがたい。
麻薬事犯量刑
大麻弁護士
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著者: パク・ドンイル
こんにちは、大麻弁護士である。麻薬事犯とは、麻薬および向精神性医薬品、麻薬等を投与・所持した者をいう。
フィロポン、ヘロイン、コカイン等、가목に該当する麻薬を所持した場合には、5年以上の懲役に処される。
次に、フェンタニル、モルヒネ、メタドン等、나목に該当する麻薬を所持した場合には、3年以上の懲役刑に処される。
最後に、ゾルピデム、エチゾラム等、다목に該当する麻薬を所持した場合には、1年以上の懲役刑に処される可能性がある。
また、麻薬を販売した場合には、5年以上の懲役刑または無期懲役に処される可能性がある。
麻薬事犯の量刑については、犯行への加担または犯行の動機に特別な酌量事由がある場合、一回限りの行為に該当する場合、消極的に犯行へ加担した場合には、減軽を受けられる可能性がある。
反対に、以前に麻薬犯罪の前科がある場合や、執行猶予期間中に再び麻薬を投与して摘発された場合には、麻薬事犯の量刑がより重くなる可能性がある。
過ちや単なる好奇心から始めたことであっても、厳重な刑事処罰につながる可能性がある。大麻弁護士とともに事件を正確に分析し、体系的に対応することが求められる。
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