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Q

相続第1順位は誰なのか。父の財産はどのように分けることになるのか。

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最近、父が亡くなり、家族どうしで相続の問題を話し合っている。相続人としては母、私、そして姉がいるが、この場合、相続第1順位が誰なのか、また父の財産をどのような基準で分けることになるのかを正確に知りたい。遺言がない場合とある場合とで相続の方式が異なるのかも併せて知りたい。

相続第1順位

A

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こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。

ご尊父を亡くされたことに、まず深くお悔やみを申し上げる。

ご質問いただいた相続第1順位と財産の分割方式について、順を追って説明する。

民法によれば、相続は法定相続順位に従って行われ、被相続人(亡くなった方)の直系卑属と配偶者が相続第1順位に該当する。

すなわち、質問者の場合には、母(配偶者)と質問者、そして姉のいずれもが相続第1順位の相続人に該当する。

配偶者のみが単独で相続第1順位となるのではなく、子がいる場合には配偶者と子が共同相続人となる。

ただし、相続の持分は同一ではない。

民法は、配偶者の寄与と生活共同体の保護を考慮し、配偶者に子より多くの法定相続分を認めている。

具体的には、配偶者は子1人の相続分に0.5を加算した割合をもつことになる。

これを質問者の状況に当てはめて説明すると、相続人が母と子2人(質問者、姉)である場合、子はそれぞれ1の割合、母は1.5の割合で計算され、これを合算したうえで全財産を分けることになる。

ただし、これは遺言がない場合を前提とした説明である。

もし父が生前に有効な遺言書を残していた場合、原則としては遺言の内容が優先して適用される。

実際の相続の過程では、不動産、預金、債務、保険金、生前贈与の有無などによって、単純な持分計算よりはるかに複雑な問題が生じる場合が多い。

家族間の紛争を予防し、円満な相続を進めるためには、相続財産目録の整理段階から専門家の助力を得て、相続協議および分割手続を進めることが望ましい。

相続第1順位への該当の有無や相続分の計算、遺言・遺留分の問題などは事案ごとに異なりうるため、具体的な状況については相続専門弁護士との相談を通じて正確な法律検討を受けることを勧める。

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