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Q

産業安全保健法違反の容疑への対応が必要である。どのように対応すべきか。

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私は工場を運営する事業主である。最近、現場で重量物取扱い作業中に労働者が死亡する事故が発生し、捜査機関から産業安全保健法違反および業務上過失致死の容疑で取調べを受けることになった。捜査の過程で、作業計画書を作成しなかった点、最大許容荷重の表示が不十分であった点、自作の重量物取扱い器具に対する安全性試験を行わなかった点などが問題として指摘された。事故が発生した経緯には労働者の任意的な作業行為もあったのだが、それにもかかわらずすべての責任が自分に帰属するのか心配が大きい。このように労働者の死亡が発生した産業安全保健法違反事件の場合、捜査の初期からどのような方向で対応すれば実刑を避けられるのか気になる.. そして、弁護士を必ず選任すべきかどうかも悩んでいる。

産業安全保健法違反

A

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大綸法律事務所の産業安全専門弁護士である。

産業安全保健法違反の容疑で労働者の死亡事故が発生した場合、刑事処罰が予定される重大な事案として扱われることになる。

特に、産業安全保健法違反の有無とともに、刑法上の業務上過失致死の容疑が併合して適用されうるため、捜査の初期から実刑の可能性まで念頭に置いた慎重な対応が必要である。

ただし、労働者の死亡が発生したからといって、すべての責任が直ちに事業主に帰属するわけではない。

産業安全保健法違反事件では、事業主が負う安全措置義務に実際に違反したか、その違反行為と労働者の死亡との間に法的に認められる因果関係が存在するかが核心的な争点となる。

特に、労働者が事業主の指示の範囲を超えて任意的・例外的な作業を行っていて事故に遭った場合であれば、事業主の注意義務違反と死亡の結果との間の因果関係を争う余地が十分にある。

例えば、作業計画書を作成しなかった点が問題となるとしても、当該事故が労働者の自主的な作業選択によって発生したのであれば、単なる形式的な義務違反のみで死亡の結果に対する刑事責任を問うことは不当であると主張できる。

また、最大許容荷重の表示や自作の器具に対する安全性試験の未実施についても、労働者が既に危険性を認識できたか、当該措置が事故を実質的に予防できたかどうかによって、責任の範囲は変わりうる。

産業安全保健法違反事件で重要なのは、義務違反の有無のみを認めて寛大な処分を求めるのではなく、当該義務違反が果たして死亡という重大な結果を招いたのかについて、法理的に分離して争う戦略である。

そのためには、現場の状況、作業方法、事故前後の経緯、労働者の行為態様などを総合的に分析し、因果関係の不存在または制限を具体的に主張しなければならない。

あわせて、刑事裁判では、事故後の事業主の対応の姿勢もまた重要な量刑要素として考慮される。

事故直後の救助措置の有無、遺族に対する責任ある対応、労働庁の是正指示の誠実な履行、再発防止のための実質的な安全措置などが併せて判断され、これらの事情は実刑となるか否かを分けるうえで決定的な影響を及ぼしうる。

産業安全保健法違反の容疑は、捜査の初期対応が今後の裁判結果を左右する事件である。

既に取調べが始まっている状況であれば、感情的な訴えに先立ち、法的に争いうる争点を正確に押さえ、事故の原因と責任の範囲を客観的に再構成することが何よりも重要である。

このような過程では、産業安全分野への理解と刑事実務の経験を備えた産業安全専門弁護士の助力を通じて、体系的な防御戦略を整えることが必要である。

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