法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
債権債務弁護士に伺いたいが、チョンセ(伝貰)保証金を担保とする場合は安全なのか。
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債権債務弁護士に質問を一つさせてください。 私の友人が急にお金が必要だと言って、私にお金を貸してほしいと頼んできました。 それで私が担保を求めたところ、自分が住んでいる家のチョンセ(伝貰)保証金を担保にすると言うのです。 こういうことは初めてなのですが、チョンセ(伝貰)保証金を担保とする場合は安全なのでしょうか。
債権債務弁護士
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の債権債務弁護士である。
チョンセ(伝貰)保証金は、賃借人が賃貸借の終了時に貸主から返還を受けることができる金銭債権に該当する。
したがって、このチョンセ(伝貰)保証金返還債権を担保として金銭を貸すことは、法的に可能である。
ただし、単にチョンセ契約書を受け取っておくだけでは、担保の効力は発生しない。
チョンセ(伝貰)保証金を担保として活用するためには、必ずチョンセ(伝貰)保証金返還債権に関する債権譲渡契約を締結する必要があり、次のいずれかの手続きを経て第三者に対して効力が認められる。
- 貸主が債権譲渡の事実について明示的に承諾した場合
- 賃借人が貸主に債権譲渡の事実を内容証明郵便で通知する場合
このような手続きが行われなければ、実際に債務者が弁済をしなくても、担保としてチョンセ(伝貰)保証金の返還を行使することは難しい。
また、当該チョンセ(伝貰)保証金返還債権がすでに他人に譲渡されていたり、差押え・仮差押えなどの権利制限が設定されていたりする場合には、担保としての価値がないことがあるため、必ず事前に確認が必要である。
詳細な事項は、債権債務弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。
債権債務弁護士は、個別の事案に応じて担保設定の適法性・優先順位・回収可能性を総合的に検討し、安全な債権確保の方策を提示する。
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