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Q

事業場の外で発生した事故も業務上災害として認められるのだろうか。

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こんにちは。会社の指示で外部の取引先を訪問し、業務を処理していた最中に事故に遭った。 事故の場所が会社の事業場ではなく、個人的に通っていた道と重なっていたため、この場合でも業務上災害として認められるのだろうか。 もしや個人的な事故とみなされ、労災の申請が難しいのではないかと気になっている。

業務上災害

A

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一定の要件を満たせば、事業場の外部で発生した事故もまた業務上災害として認められ得る。

労働者が事業主の指示または業務上の必要に応じて事業場の外で業務を遂行中に、事故により負傷、障害または死亡に至った場合、原則として業務上災害に該当し、産業災害補償保険による救済が可能である。

ただし、すべての外部の事故が業務上災害として認められるわけではない。

次のような場合には業務上災害とみなされない可能性が高い。

ㆍ事業主の具体的な指示を逸脱した行為中に発生した事故

ㆍ業務と無関係な私的行動中に発生した事故

ㆍ正常な出張または移動経路から逸脱した状態で発生した事故

万一、業務の特性上勤務場所が定まっていない労働者の場合には、業務開始の時点から終了後の退勤前までを業務の範囲とみなす。

この過程で事故により負傷や障害が発生し、または死亡した場合、業務上災害として認められ得る。

このように、事業場の外で発生した事故であっても、業務指示の存在、業務遂行との関連性、事故発生の経緯などを総合的に検討すれば、業務上災害への該当の有無は異なり得る。

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