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Q

飲酒した翌日に運転しても処罰されるのだろうか。

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前日の夕方に会食があり、酒を飲んだ後に運転代行を呼んで帰宅し、翌朝に運転をした。運転する時点では酔いが覚めたようで、酔った感じも全くなかったが、通勤途中に飲酒取締りに遭い測定をすることになった。数値がそれほど高くはなかったが、取締りの警察官から飲酒運転の処罰の対象になり得ると言われ、非常に慌てた。普通、飲酒した翌日は運転しても大丈夫だと皆が言うが、もし処罰の対象になるとすれば、刑事処罰や免許停止・取消しまで可能なのだろうか。どのように対応すべきだろうか。

飲酒した翌日

A

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こんにちは。大綸法律事務所の飲酒運転専門弁護士である。

依頼者が質問されたとおり、飲酒した翌日に運転したという事情のみで飲酒運転の処罰が免除されるわけではない。

飲酒運転は、酒を飲んだ時点ではなく、運転当時の血中アルコール濃度が法定基準を超過したか否かを基準に判断されるためである。

道路交通法上、血中アルコール濃度0.03%以上が測定されれば飲酒運転として処罰の対象となり、これは前日の飲酒の有無と関係なく同じく適用される。

実際の実務でも、会食や集まりの後に十分に休息を取ったと考えて運転し、体内に残っていたアルコールにより取締りで摘発される事例が少なくない。

特に、個人の体質、飲酒量、睡眠時間、解毒の速度によって、翌朝にも数値が残っている場合が多い。

また、「酔った感じがなかった」あるいは「運転に問題がなかった」という主張は、処罰の有無の判断に直接的な影響を及ぼしにくい。

飲酒運転は客観的な数値を中心とする犯罪であるため、測定結果が基準を超過すれば、故意の有無や体感の状態と関係なく、刑事処罰及び行政処分が併科され得る。

血中アルコール濃度の数値によって、罰金刑、懲役刑の可能性のみならず、運転免許の取消しにまでつながる点にも留意すべきである。

ただし、すべての事件が同じ結果に帰結するわけではない。

測定過程の適法性、測定時点の正確性、取締り手続上の問題の有無、数値の軽微性、初犯か否か、事故発生の有無等によって、処罰の程度や行政処分の範囲は十分に争う余地がある。

飲酒した翌日の運転で取締りを受けた場合には、「翌日だから大丈夫だろう」と判断するよりも、初期の段階から事件の経緯を正確に整理し、飲酒運転専門弁護士の助力を受けて対応の方向を設定することが極めて重要である。

誤った初期対応は不要に重い処罰につながり得るため、速やかな法律相談を通じて具体的な解決方策を用意することを勧める。

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