法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
特殊詐欺事件に、自分も知らないうちに関与してしまった。
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最近、融資の広告を見て、キャピタルの相談員と通話した。 相談を受けたところ、取引実績も積めて利息も下がると言われ、通帳とカードを送った。 ところがしばらく後、検察から、自分の通帳が特殊詐欺に利用されたとして起訴猶予処分が下されたと聞いた。 自分はただ通帳を渡しただけなのに、自分も刑事処罰を受けなければならないのだろうか。
特殊詐欺(振り込め詐欺)
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
融資をすると偽って通帳とカードを一時的に渡した場合、単にアクセス媒体を貸したり一時的に使用させたりしただけであれば、一般的に刑事処罰の対象とはならない。
「電子金融取引法」では、通帳、カード、認証書などのアクセス媒体を譲渡・譲受する行為を処罰するよう規定しているが、ここでいう「譲渡」は永久的・実質的な権限の移転を意味し、単に一時的に使用させた場合は含まれない。
ただし、アクセス媒体を渡した事実が特殊詐欺の犯罪意図を含んでいたか否かは、事件の具体的な状況に応じて個別に判断される。
すなわち、本人が特殊詐欺の犯罪目的を知らず、単に一時的に通帳を渡した場合、刑事処罰を受ける可能性は低く、検察がすでに起訴猶予処分を下したことも、こうした点が考慮された結果と見ることができる。
ただし、事件に関する文書や召喚要求などは、今後の問題を防ぐため、必ず記録をきちんと保管しておかなければならない。
特殊詐欺に関して気になる事項があれば、いつでも刑事専門弁護士との相談を通じて確認いただきたい。
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