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業務分野

リベート

リベートとは、取引相手に対して、契約の締結、取引の維持、取扱量の拡大、処方の誘導などに関連して提供される経済的利益を指す。その提供の方法や目的によって不当な経済的利益と評価される場合には、刑事責任や行政制裁が問題となり得る。

CONTENTS
  • 1. リベート | 定義と法的概念
    • - 法的概念の理解
  • 2. リベート | 主な類型
    • - 医療および製薬分野
    • - 企業間取引および下請分野
    • - 建設および分譲分野
  • 3. リベート | 成立要件
    • - 行為主体
    • - 対価性
    • - 故意性
  • 4. リベート | 処罰基準
    • - 量刑の考慮要素
  • 5. リベート | 対応方法および法的支援
    • - 捜査を受ける場合の対応
    • - 被害者または通報者の方へ
    • - こうした場合には注意が必要である
    • - 大輪による法的支援

1. リベート | 定義と法的概念

リベートとは、取引相手に対して、契約の締結、取引の維持、取扱量の拡大、処方の誘導などに関連して提供される経済的利益を意味する。

現金、物品、接待、割引、支援金、便宜の供与など様々な形態が含まれ得る。単なる営業慣行のように見えても、取引の公正性を害する場合には、刑事責任や行政制裁が問題となり得る。

法的概念の理解

リベートは、一つの独立した法律用語というよりも、関連法上、不当な経済的利益の提供および授受を包括的に指す表現に近い。

事案によっては、刑法上の背任受財・背任贈財が問題となり得る。公務員が職務に関連して金品を授受した場合には、収賄罪が成立し得る。

医療・薬事の領域では、医療法と薬事法による規制が適用され得る。

建設、下請、公正取引の領域でも、取引構造と当事者の地位に応じて別途の規制が適用され得る。

かつて一部の業界では、接待や販売促進費用が慣行のように扱われることもあった。しかし近年は、企業のコンプライアンス体制と内部統制義務が強化され、提供者と受領者の双方に法的責任が生じ得るという認識がはるかに強まっている。

特に、職務関連性が認められたり、不正な請託の対価性が明らかになったりする場合には、事案が重く評価される可能性が高い。

また、リベートの問題は個人の刑事処罰にとどまらない。

企業内部の役職員が取引の過程で金品を授受した場合、内部の懲戒、取引先との紛争、損害賠償、評判の毀損、監査対応など経営全般のリスクへと広がることがある。

したがって企業の立場では、接待費、販促費、顧問料、委託費、支援金などの名目で支出される費用が、実際の取引構造上どのような意味を持つのかを、あらかじめ点検する必要がある。

2. リベート | 主な類型

リベートは、産業分野と行為主体によって、適用される法律と捜査の方向が異なる。

同じ金品の提供であっても、医療、企業間取引、公共領域、建設領域のいずれであるかによって法的評価が変わり得るため、業種と取引構造をまず分析することが求められる。

近年は、流通、プラットフォーム、フランチャイズ、医療、建設、協力会社との取引など、様々な分野でリベートの問題が提起されている。

特に、取引段階が複雑で協力会社の構造が多層的な産業ほど資金の流れが不透明になりやすく、公正取引関連の法令違反や刑事犯罪につながる場合が少なくない。

また近年は、企業の内部監査、内部通報制度、デジタルフォレンジック調査などを通じてリベート事件が摘発される事例も増えている。

取引の過程で生じる資金の流れが電子記録として残る場合が多く、事後の調査過程で関連する事実が確認される場合も少なくない。

医療および製薬分野

医薬品の処方維持、特定の医療機器の採用、取引先の維持を目的として、製薬会社や販売業者が医療従事者または医療機関の従事者に金品、物品、饗応などを提供する場合が代表的である。

この領域は、医療法および薬事法上の経済的利益の提供禁止規定が適用される分野であり、提供者と受領者の双方が問題となり得る。刑事処罰のほか、資格停止、業務停止、課徴金など行政処分もあわせて問題となり得る。

企業間取引および下請分野

企業間取引において、納品契約、取引の維持、発注上の便宜の供与などの対価として金品を授受する場合である。

このような事案では、取引構造と当事者の役割に応じて公正取引関連の規制が適用され得る。他人の事務を処理する者が不正な請託を受けて財物または財産上の利益を取得した場合には、刑法上の背任受財罪が成立し得る。

個人が取得した金品が会社の資産や会計処理と絡む場合には、横領・背任の問題があわせて検討される可能性もある。

建設および分譲分野

建設業では、施工会社の選定、資材の納品、再建築・再開発の受注、分譲代行契約などでリベートの問題が発生し得る。

この分野は利害関係者の数が多く、取引金額が大きい場合が多いため、いったん捜査が始まると、資金の流れと契約構造の全般へと調査範囲が拡大する傾向がある。

3. リベート | 成立要件

リベートが直ちに犯罪となるわけではない。

実際には、誰が、どのような関係で、何の対価として、どのような認識の下で金品を授受したのかが総合的に検討される。

したがって、事件ごとに成立の可否は異なり得るのであり、金銭のやり取りがあったという事実だけで結論を下すのは難しい。

行為主体

行為者が法律上どのような地位にあるかが問われる。

公務員または仲裁人である場合
- 収賄罪の検討

他人の事務を処理する者である場合
- 背任受財罪の検討

医療従事者または医薬品関連の従事者である場合
- 医療法・薬事法上の規制の検討

つまり、同じ金品の授受であっても、当事者の法的地位によって適用される法律と責任の範囲が異なる。

対価性

提供された金品が単なる贈り物なのか、特定の業務処理や取引上の便宜を得るための対価なのかが、核心的な争点となる。

捜査機関は、金額の規模、提供の時期、契約締結の前後の関係、反復性、職務関連性、取引相手の権限などを総合して対価性を判断する。

文書上の明示的な約束がなくても、状況を通じて認められることがある。

故意性

行為者が、自らの行動が不当な経済的利益の提供または授受に当たり得ることを、どの程度認識していたかも問われる。

刑事法上、確定的故意だけでなく未必の故意が問題となり得るため、「慣行だと思っていた」という主張だけでは免責事由が認められにくい。

4. リベート | 処罰基準

リベート事件では、適用される法律に応じて刑事処罰と行政制裁がともに行われることがある。

以下は、代表的に問題となる処罰基準である。

適用法律

犯罪内容

処罰基準

刑法第357条
(背任受財・背任贈財)

他人の事務を処理する者が不正な請託を受け、
財物または財産上の利益を取得・供与した場合

受財者: 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金
贈財者: 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

刑法第129条
(収賄・事前収賄)

公務員または仲裁人が職務に関連して
賄賂を収受・要求・約束した場合

5年以下の懲役または10年以下の資格停止

医療法・薬事法

医療・製薬の取引で不当な経済的利益を提供・授受した場合

刑事処罰とともに、資格停止、業務停止、課徴金など行政処分が可能

リベート事件は、刑事判決だけで終わらない場合が多い。

医療分野では資格停止や業務停止、公正取引の領域では是正命令や課徴金、企業内部では懲戒や契約の解除、損害賠償請求などにつながることがある。

結局、いったん問題が発生すると、刑事・行政・民事のリスクが同時に広がり得る点に留意する必要がある。

量刑の考慮要素

区分

主な内容

減軽要素

加担の程度が軽微な場合、初犯、捜査への協力、犯罪収益の規模が小さい場合や被害の回復のために努力した場合

加重要素

組織的な犯行、長期間にわたる反復的な犯行、優越的地位の濫用、犯罪収益の規模が大きい場合、証拠隠滅の試み

上の表は一般的な考慮要素を整理したものであり、実際の量刑は、事件の構造、役割、金額、期間、被害の規模、反省の有無などによって異なり得る。

5. リベート | 対応方法および法的支援

リベート事件では、初期対応が特に大きな意味を持つ。

同じ事実関係であっても、初期にどのような資料を確保し、どのような説明を行うかによって、刑事責任の範囲、行政処分の水準、企業内部の懲戒の方向が変わり得る。

捜査を受ける場合の対応

企業に関わるリベート事件は、個人の刑事責任と会社レベルの内部調査、監査、取引先対応が同時に進行することが多い。

捜査機関は、捜索・差押え、内部通報、口座分析、デジタル資料の確保などを通じて相当量の資料を収集した状態で調査に入ることが多く、事実関係を十分に整理しないまま一律に否認したり供述を翻したりすると、かえって不利になることがある。

正常な役務の対価、適法な借用、通常の取引費用であったことを主張するには、契約書、税金計算書、精算資料、電子メール、メッセンジャーの会話、会計帳簿などの客観的資料を体系的に整理しておくことが望ましい。

調査初期の説明や提出資料は、その後の捜査の方向に大きな影響を及ぼすことがある。

被害者または通報者の方へ

リベート慣行によって取引機会を奪われたり、組織内部の違法な資金の流れを認知した場合には、客観的な資料の確保が最優先となります。

通話の録音、メッセンジャーの会話、口座振込の履歴、契約書、内部会計資料などは、通報や訴訟の基礎資料となり得ます。

確保した資料をもとに、警察・検察への告訴、公正取引関連の申告、不正行為の通報など、適切な手続きを選択することができます。

内部通報者の場合には、公益通報者保護制度などの身分保護措置についても併せて検討する必要があります。

こうした場合には注意が必要である

次のような場合には、リベートに関する法的問題につながる可能性を点検しておく必要がある。

  • -捜査機関、監査機関、内部コンプライアンス部門から調査や資料提出の要求を受けた場合
  • -取引に関わる資金の流れが会計記録と一致しない場合
  • -取引当事者間で事実関係に関する説明が食い違う場合
  • -資格停止、業務停止、課徴金、是正命令などの行政処分の可能性がある場合
  • -刑事事件とともに民事の損害賠償や内部懲戒の問題が見込まれる場合


こうした事案は、一つの手続での対応が他の手続に連鎖的に影響を及ぼすことがあるため、初期から全体の構造を踏まえて対応の方向を定めることが望ましい。

大輪による法的支援

リベート事件は、誰にどの法律が適用されるか、対価性や職務関連性がどの程度か、行政処分の可能性があるかなどを一度に検討する必要があり、刑法、医療法、薬事法、公正取引に関する規制が交錯することが多く、単なる事実確認だけでは対応が難しい。

大輪は、企業法務、刑事、行政分野の専門弁護士が協業し、事件の初期段階から事実関係の分析、内部調査対応、捜査機関の調査対応、公正取引に関する対応戦略の策定を支援できる。

リベートのように刑事・行政・民事のリスクが同時に生じる事案ほど、初期対応戦略を体系的に整えることが求められる。

大輪は、次のような分野で企業と個人を支援している。

· リベートに関する刑事捜査対応および弁護

· 企業内部のリベート疑惑に対する内部調査および事実関係の分析

· 公正取引委員会、保健福祉部、金融監督院などの規制機関の調査対応

· 製薬・医療分野のリベート事件対応および行政処分対応

· 企業コンプライアンス体制の構築およびリベートリスクの予防に関する助言

· リベートに関する契約紛争および損害賠償事件対応


リベートに関する調査や紛争が見込まれる場合には、初期対応の方向を正確に定めることが望ましいため、大輪 🔗企業弁護士 法律相談予約を 利用してみるとよい。

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